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人事院勧告の意図とは?
人事院勧告の意図について、教えてください。 私は「官民給与の格差是正が意図」と思っていたのですが、 それは誤りで、「役職によって給与額が異なる民間と違い、公務員は一律の給料のため、それを是正するのが意図だ」と、知人に指摘されました。 どちらが正しいのでしょうか。 また、参考になる文献等ご存知であれば、教えていただきたいです。
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民間では、給料は労使の協議によって決められます。 その協議が合意に達しない場合には、労働者は団結権、団体交渉権 ストなどの争議権を武器に、有利な労働条件を 取得できます。 しかし、公務員は、労働者団結権、団体交渉権、争議権 などが制約されています。 これでは、労働者に不利だ、民間と較べて不公平だ、と いうので人事院勧告制度が設けられました。 つまり、労働基本権制約の代償措置として設置されたのが この人事院勧告制度です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E9%99%A2%E5%8B%A7%E5%91%8A#.E5.8A.B4.E5.83.8D.E5.9F.BA.E6.9C.AC.E6.A8.A9.E5.88.B6.E7.B4.84.E3.81.AE.E4.BB.A3.E5.84.9F.E6.8E.AA.E7.BD.AE.E6.80.A7
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- mon-nashi
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>私は「官民給与の格差是正が意図」と思っていたのですが、 "格差"ではなくて"較差" 意味が異なりますので、注意 >役職によって給与額が異なる民間と違い、公務員は一律の給料のため、それを是正するのが意図だ すみません。正直なにを言っているのかわかりません。 公務員だって役職が異なれば、給与は異なります。まさか部長と課長が同じ給与ということは当然ないです。 人事院勧告は公務員の労働基本権が制約がされていることに対する代償措置です。 労使交渉によって賃金決定ができないため、賃金水準を決める手段として第三者機関である人事院があり、人事院がラスパイレス方式により民間との賃金較差を調査して公務員賃金の妥当な水準を政府に勧告するのが人事院勧告です。 ラスパイレス方式は複雑なので、なかなか理解が出来ませんが、人事院勧告の調査方法、比較の方法等が人事院のHPに載っています。参考にされるといいでしょう。ざっと見ただけでなかなか理に適った調査をしていることが理解できると思います。
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ご回答、ありがとうございました。 公務員は郎思考で賃金決定できなため、ということですね。 わかりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 たいへん分かりやすかったです。 心から感謝します。