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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の詳しい方、教えて下さい。)

障害年金の詳細について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の手続きが半年以上も審査中であり、結果通知がない状況です。
  • 年金事務所の職員との確認で、審査の遅れは労災の関係によるものと判明しました。
  • 労災の絡みにより、障害年金の審査に時間がかかっている状況です。

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回答No.1

同一の傷病事由によって、【労働者災害補償保険法による障害補償(障害補償年金等)】と、【厚生年金保険法による障害厚生年金及び国民年金法による障害基礎年金(年金法でいう2級以上の障害であれば、障害基礎年金も併給される)】の双方ともに受給権を得たときには、労働者災害補償保険法において併給調整(減額)を行ないます。 【労働者災害補償保険法による障害補償年金等】は、年金法での年金の種別毎に一定の乗率を掛けて減額し、【障害厚生年金・障害基礎年金】は全額支給します。 さらに、あなたの場合は第三者行為となるので、その加害者からの損害賠償額との間で、障害補償年金や障害厚生年金・障害基礎年金を精算・相殺しなければならないはずです。 つまり、このような減額調整や損害賠償額相殺などが非常に複雑に絡み合っているため、障害厚生年金・障害基礎年金の裁定決定(支給の決定)にはたいへん時間がかかっているものと思われます。 このような併給調整はほかにもあり(例えば、健康保険の傷病手当金との調整がそうで、障害厚生年金・障害基礎年金を優先し、傷病手当金を支給しません)、本来は、年金事務所が当初から詳細に説明すべきことではないかと思います。 但し、これらの併給調整は、障害等級そのものとは全く関係ありません。 と言いますか、障害等級が相互に影響し合うことはないのです。 障害者手帳、労災、障害厚生年金・障害基礎年金‥‥と、それぞれで障害認定基準が全く異なり、障害等級区分も大きく異なります。 年金事務所が言わんとしたのはこれであって、初めに述べた「労災や健康保険との間で併給調整が行なわれる」という説明が抜け落ちてしまっているんですね。誤解の元になるような気がします。 労働者災害補償保険法による障害等級第8級は、次のような状態です。 ( http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html ) 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失つたもの これに相当する障害厚生年金・障害基礎年金の障害等級は、実は、非常に微妙です。 3級(最も下の級)になるかどうかは何とも言えず、一時金としての障害手当金しか受けられない可能性があります。 但し、そうなったらそうなったで、今度は【労働者災害補償保険法による受給権を持っているときは、障害手当金は支給しない】という併給調整があるので、これだと、今度は労災給付が全額支給ということになります。 とにかく、非常に複雑きわまりないのです。 ( http://www.fujisawa-office.com/shogai15.html ) 障害手当金に相当する状態(厚生年金保険) 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの 五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 九 脊柱の機能に障害を残すもの 十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 十四 一上肢の二指以上を失つたもの 十五 一上肢のひとさし指を失つたもの 十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの 十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの 十八 一上肢のおや指の用を廃したもの 十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの 二十 一下肢の五趾の用を廃したもの 二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 障害厚生年金3級に相当する状態(★ 私見ですが、どれにも該当しないのではないかと思います) 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの 九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 十一 両下肢の十趾の用を廃したもの 十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの 以上のとおり、【障害厚生年金3級となるか障害手当金となるかを慎重に精査】する必要があり、かつ、その結果によって【労災給付を減額するか、それとも全額支給するか】に二分されてしまうので、最終決定までには何しろ時間がかかるだろうと覚悟したほうが無難だと思います。  

mihokici
質問者

補足

大変お忙しい中、かなり詳細的で非常に専門的な回答をありがとうございました。すなわち労災・健保など全く別です!と言っておきながら実は全てが繋がっているとの事なんですね。そして、労災で8等級20号(右手足含め)と出した等級に対し、一時金を支払った金額に基づいての金額計算と最終的にはそういう結論を出す訳ですね。ここで回答いただきました中で(労災給付の減額)の意味が今ひとつよく判りませんが・・・・「見直しで返還となる場合有り」との意味なのでしょうか?また全額支給?の意味も大変僭越ながら今ひとつよく判りません!あくまでも労災は労働基準監督署、障害者手帳など等級を判定するのは市町村!が判断・判定することで障害年金は日本年金機構で、他とは全く関係ありません!と確固に聞いていた事なので、ご回答から私的に解釈すれば ゛矛盾 ゛となりますね!貴重な回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足をありがとうございます。 たいへん恐縮ですが、ポイントをあまりよくご理解されていないようです。 最大のポイントは、以下のとおりです。 1 障害等級の決め方は、身障手帳/労災給付(労災年金)/障害年金 のそれぞれで、全く別個である 2 しかし、年金給付(支給額)においては、最も有利となるものだけが選ばれる 2については、同一の障害で何でもかんでも積み重ねていったら、むしろ不公平だからです。 矛盾でも何でもなく、「障害等級の決め方」と「年金給付」とをきちんと区別しないでごっちゃにしてしまうから、矛盾に感じるのです。 「もらうお金だけを相互に調節するのだ」と、割り切って考えていただきたいと思います。 したがって、同一の障害については、労災給付と障害年金/障害手当金 との間で、以下のような給付調整が図られます。 これが併給調整です。 ア 障害厚生年金3級以上が出る場合  ・ 障害厚生年金や障害基礎年金は全額支給  ・ 労災給付は減額する  ・ 障害厚生年金や障害基礎年金の給付額 > 労災給付 となるから、有利なほうが選ばれる  ・ 既に受け取っている労災給付で、支給対象期間が障害厚生年金や障害基礎年金とダブる部分は、もらい過ぎの部分を返却する必要がある イ 障害厚生年金も障害基礎年金も出ず、障害手当金(一時金/厚生年金保険)だけが出る場合  ・ 障害手当金は支給しない  ・ 労災給付は全額支給される  ・ 障害手当金の給付額 < 労災給付の給付額 となるから、有利なほうが選ばれる これでおわかりになるでしょうか? さすがにピンと来ていただけるのではないか、と思うのですが‥‥。  以下、繰り返します。 障害等級を決めるときには、身障手帳や労災・健保、障害年金と、それぞれ全く別々でつながってはいません。 身障手帳は都道府県(市区町村は単なる窓口)、労災は労基署(厚生労働省の労働局)、健保は協会けんぽや健康保険組合を窓口として厚生労働省の保険局が、そして、年金は日本年金機構を窓口として厚生労働省の年金局が、それぞれ所管(給付等の根拠となる法令等を管理している)しているからです。 その一方で、それぞれの給付については、相互に連携し合います。 この事情は既にお話ししたとおりで、併給調整が図られることになるわけです。 年金だけとっても、例えば、Aという障害のほかに新たにBという障害が生じたときは併給調整(これを併合と言います)をしますし、種類(老齢・障害・遺族)の異なる複数の年金を同時に受け取ることはできないという「1人1年金の原則」(例外も設けられてはいますが)によって、やはり併給調整が行なわれます。 要するに「給付には限りがある」ということで、1つの障害について少なくとも1つの種類の給付を受けられるときには、他の種類の給付を調整してゆくのですよ。  

mihokici
質問者

お礼

大変貴重なご回答をありがとうございました。 やはり、かなりの時間がかかるようですね! 何れにしろ、きちんと対応(年金払いが出来なくても一時金など)をしてもらえば いいのですが・・・・・ これだけ待って、何も給付されないことだけはあって欲しくありません! いい結果が出るように祈念するしかありませんね。

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