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税金のプロの方。FXの所得についてご教授ください。

FXをやると会社にばれるのでしょうか? 今月、転職をしました。 今月に入社した会社はアルバイトやFX、株取引などの副収入があると内規に抵触するので、 バレない様に趣味のFXを続けたいのですが。 *資格取得の勉強に妨げになるからとの事や、上場企業との取引関係からなどの理由だそうです。  FXは全く関係ないと思うのですが・・・。 そこで、いくつか質問があるので分かることがあれば、アドバイスなどを御願い致します。  私の現状。 ・新しい会社での年収は320万円位の見込です。 ・会社の健康保険組合に加入しました。 ・確定拠出年金にも加入します。 ・母と二人暮らしで、母親60歳を扶養申請しました。 ・母はパートで昨年の12月上旬からパートしていて、月収は35000円くらいです。 1:平成22年度のFXの利益はマイナスでしたので確定申告には行きませんでした。  これはもう関係ないと思うので、今の会社にはバレたりしませんよね。 2:今年(平成23年1月1日~平成23年12月31日)のFXでの損益がマイナスであれば  来年(平成24年2月16日~3月15日)の確定申告の日に税務署に申告しなくても会社には  バレないでしょうか? 3:もしFXで利益が1円でもでたら税務署に確定申告(普通徴収)に行かないと会社にバレますでしょうか?   それとも20万円以下であれば確定申告(普通徴収)で申告しなくても会社にはバレないでしょうか。 4:今年、FXで利益が20万円以上出た場合は来年の確定申告の時に、「普通徴収」にチェックを  入れて確定申告をきちんとすれば、平気でしょうか? 5:ネット上では、確定申告の時に普通所得にチェックすれば会社にはバレないという回答と  雑所得の内容までは会社にはわからないがバレるという回答があるので判断に困っているのです が、 正しくはどちらなのでしょうか。 6:もし普通徴収にしても会社側に雑所得がバレる時は、どのような事が考えられるのでしょうか? 以上。 色々な回答があり、困惑しています。 どうか詳しい方、ご教授くださいます様御願い致します。

みんなの回答

  • m-fl0
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.4

ちょっと質問の主旨とは異なりますが FXの収入が税務署にバレるぐらいの金額になれば 年収320万程度の会社なら辞めても支障ないと思いますよ。 もちろん脱税を勧めるわけではありませんが FXを取り巻く税務状況、現実的なレベルで言うならば 雑所得が20万超えたから即申告というようなケースは少ないですよ。

noname#161038
noname#161038
回答No.3

ANo.2 の補足です。 ^^; 「雑所得」というのは、税務署が税額計算する際に所得を分類する場合の、あくまでも一つの区分に過ぎず、税額計算をする過程で「バレる、バレない」を云々するのは、あまり意味のある議論とは思えません。

noname#161038
noname#161038
回答No.2

確かに税金対策というのは頭が痛いですよね。 ^^; まず、FXには非取引所FX(通常、店頭取引とか相対取引と呼ばれる)と取引所FX(くりっく365と大証FXがこれに相当する)の2種類が存在することをご存じでしょうか。 前者は総合課税方式が適用され、ほとんど大多数のFX業者がこの課税方式に区分されます。後者は分離課税方式が適用され、取引所加盟業者を仲介して行われる取引所FX取引は、この分離課税方式が適用されます。 そのFX取引が総合課税方式に属するのか分離課税方式に属するのかによっても考え方が異なります。 以上のことを前提として、「税務申告手続の過程において会社に知られる可能性があるかどうか」について話を進めます。 第一に、今年のFXでの損益がマイナスになった場合、それが総合課税方式(非取引所取引)のFX取引によるものであれば申告の義務はありません。ただし、取引所FX取引においてその年の損益がマイナスになった場合は、申告すれば最長3年間の繰越損失の対象になります。 第二に、今年のFX取引で利益が1円でも出た場合、それが総合課税方式(非取引所取引)のFX取引によるものであれば、同じ総合課税方式の複数のFX業者にまたがって行われた取引によって出た損益を通算した金額が20万円を超えない限り税務申告の義務はありません。一方、分離課税方式のFX取引(取引所FX取引)によるものであれば申告の義務があります。 以上の第一・第二の説明において、「申告の義務はない」ということは、会社に知られることもないということになります。 第三に、ここが「会社に知られるかどうか」の最大の別れ目になるのですが、仮に税務申告をすることになった場合、確定申告書B第二表における「住民税・事業税に関する事項」のうち、「給与所得・公的年金以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があります。この欄で「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、自分が所属している会社へは給与分相当額の住民税の支払通知しか行かないので、この部分で会社に知られることはありません。 ただし、FX取引に関しては税務署も厳しく目を光らせているので、正確に申告しないと色々と面倒なことになりかねず、会社にFX取引をやっていることがバレる恐れ(?)がありますので、注意が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
回答No.1

バレる可能性があるとしたら住民税が天引きされてる場合ですね。 収入が増えるということは住民税ももちろん増えるので、そこからバレることはあります。 20万円以下なら申告自体をしないわけですから課税されないのでバレません。

akusokuzann
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 本業はもちろん給与所得になりますので、特別徴収になるわけですが、FXの利益に関しては雑所得になるので、確定申告の時に普通徴収で申告すれば住民税は会社から出る給与所得には含まれませんよね。 ただ、色々な見解があり雑所得としては会社側にはバレると聞いたので、その辺のことが詳しくお解かりになれば教えていただきたいのですが。

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