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[至急]離婚届について

ちょっと教えて下さい。 全国どこの自治体で貰っても、離婚届は共通仕様なのでしょうか? 例えば…。 居住地) ○○市△△区 本籍地) ○○市××区 と言う場合です。 用紙を貰う際や提出する際は、△△区・××区のどちらでもいいのでしょうか?

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  • deka0831
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回答No.1

×2♂です。 基本的には提出先はどこでも良いし、様式も全国共通です。 http://www.law-navi.com/rikon/contents/tteisyutsu.html http://www.min33min.com/divorce_notice/ ちなみに、離婚によってどちらか経済的に不利になる場合 条件を決めていないと、相手方が勝手に離婚届を提出して しまう(多くは子の居る妻と離婚条件が決まっていないのに 旦那が勝手に離婚届を提出してしまう)事を防ぐために、 「不受理届け」なるものを届出すことも出来ます。  不受理届けが出されている場合には離婚届は受け付けて もらえませんので、やはり住民票をおいている市区町村に 提出したほうが良いと思います。 ちなみに用紙はネットでダウンロードできますよ。 「離婚届 ダウンロード」などで検索してみてください。

noname#135042
質問者

お礼

まだそこまで深い話はしていませんが、ややこしい事態にならないように気をつけて話を進めたいと思います。 離婚届ってダウンロードした物でも使えるんですか? これは知らなかったので、大変助かりました…(役所に行く手間も省けたし…) ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
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回答No.2

離婚届や婚姻届は 全国共通様式です\(^^;). 提出先は 本籍地・所在地どちらでも、いいです。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/koseki/t_rikon.html 届出は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役所・役場に行います。 届出に必要なもの •離婚届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください) (注)届出人双方の署名押印のほか、証人2名の署名押印等も必要となります。(協議離婚のみ) •離婚後も婚姻中の氏を称する場合、離婚の際に称していた氏を称する届が必要となります。 離婚の際に称していた氏を称する届 •夫婦の戸籍謄本(本籍地で届出する人は不要です) •届出人の印鑑(スタンプ印は不可) •身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います) •調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本および確定証明書(裁判による離婚のみ)

noname#135042
質問者

お礼

届け以外にも、色々な物が必要なのですね…。 ちょっと面倒ですが、それでも頑張って進めたいと思います。 ありがとうございました。

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