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保険の適用
保険に2種類ありますね。 A:山岳保険と B:レジャー保険(ハイキング保険) アイゼン、ピッケル、ザイル使用までカバーされる山岳保険 それ以外の「軽登山」(日本山岳協会の表現)のハイキング保険になりますが、表現があまりにも差があります。 そこで質問です。 (1) Bを掛けていて 保険の対象外(もちろん先の用具を本来使用すべき所、時期ではなくての話)となった、方はいますか? どのようなコースでしょうか?(聞いた話でも結構です) (2)無雪期尾根筋の踏跡登山はBでカバー(用具は使用不要と思われる:これも判断次第?)される? あまり考えずに保険を掛けていたのですが、再度検討しています。 なお、何でも山岳保険にしておけば良い、というアドバイスは不要に願います。 また回答をいただいて、詳細などは保険会社に再度聞きます。(現在情報収集中) よろしくお願いします。
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何の保険も同じですが、保険の適用範囲は担当者・代理店・保険会社によって判断が変わりますし、事故の報告書の書き方でかなり変わります。 自動車保険ですが、地中施設物での保険の対応ですが、知らないで壊した場合は保険が適用なりませんが、知っていて壊した場合は保険の適用になります、これを掛けている保険担当者ではなく、第三者の保険の担当者に聞いて、「管理者に地下に地中施設物があるから気をつるように」と言われても壊してしまったと報告書を書いて適用させました。(本当は知らないで壊して適用されないと言われたので調べて適用するように書きました。) ハイキング保険も、時期的な登山は山岳保険ですが、時期以外は軽装備で登れるから、ハイキング保険が適用されるかどうかの質問だと思いますが、これも担当者や代理店・保険会社によって微妙に変わるように感じます。 また、時期は重装備で登るコースだが、時期以外で軽装備で登っていたから、山岳保険の適用範囲だと、知らなかったのが適用なるかどうかもあると思います。 保険の担当者に、具体例をあげてアドバイスを受けるほうが判りやすいし、保険の適用する報告書の書き方まで聞いておければ良いですよ。
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- superski
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(契約者ウンヌンではなく)一般入山者が 通常、「アイゼン、ピッケル、ザイル」の何れかのツールを使用して登る山(エリア、時期)については、 レジャー保険の適用外になるでしょう。 保険約款では、地名などは示さずに表現し事故が発生した際の状況で判断します。 事故が発生したが保険対象外と回答されて不服がある場合は、 保険会社を相手に訴訟を起こしますが、十中八九、裁判で負けるでしょう。 「過去数年間、その場所にその時期に入山した者の大半が それらのツールを使用していない」など保険会社の言い分を覆すほどの資料を 原告側で集められなければ勝ち目は無いです。 富士登山を気軽に考え、スニーカーで3500m以上まで登って 遭難・救助された人がいましたが、 それがハイキングだったと判断されることはいないでしょう。 また、標高などにもよりますが尾根歩行を「ハイキング」というのはムリなのでは? 結果、レジャー保険の適用外になると思います。 「この場所でもこの状況ならレジャー保険が適用されるますよね?!」などと いちいち適用外なシチュエーションを題材に訪ねてばかりいると レジャー保険自体も契約してもらえなくなると思います。 (保険会社には、契約を拒否する権利がありますが、契約義務はありません)
お礼
なるほど、一度聞いてみます。 お手数を掛けました。