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自転車の二人乗りについて

自転車の二人乗りなんですが、学生時代に二人乗りしていて警官に見つかると注意された経験があます。しかし、お母さん方が小さなお子さんをちっちゃな椅子に座らせて走る姿は昔から見かけます。 実際、法律上としてはどうなんでしょうか? 1)お母さん方については黙認? 2)小さなお子さんについては、一人と数えない? 3)2)で例えば1/2人と数えても、前後に二人のお子さんを乗せてる場合はほんとは二人乗り? 一応書いておきますが、そのようなお母さん方をけなしてる訳でも何でも有りません。小さなお子さんを歩いて連れて回るのは大変だと思うし。ただ、少し気になったもので・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yamp
  • ベストアンサー率47% (71/150)
回答No.2

道路交通法第57条第2項によると 「幼児用の座席を取りつけた場合に限り、16才以上の運転者が6才未満の幼児を 1人に限り乗せることができる」となっているので、たとえ座席を二つ付けても 前後に二人は違法になりますね。まあ、よっぽど危なげに走っていなければ 黙認されるのでしょうけど。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/suga/bikelaw/kaishaku.htm
takesama
質問者

お礼

回答有難うございました。 大変参考なりました。条例によって地方でも多少違うということも分かって勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • hirosi11
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

続きですが、ただし、先ほどの例はいずれか1つしか認められません。 2 小さな子供でも一人として数えます。「道路運送車両の保安基準」の第53条の規定(端的に言えば、12歳未満の小児又は幼児は3人で2人とする)は、これは自動車に関するものであって自転車については適用されません。 3 そのとおりです。

  • hirosi11
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

法律上ではどうかという質問ですので、その方向で回答します。 1 他の方が回答しているとおり、自転車の乗車定員は道路交通法第57条第2項を根拠として、都道府県の公安委員会規則(名称的には「道路交通法施行細則」)で定められることになっております。 そして、細則では都道府県で文書表現(規定の内容)に微妙な違いはありますが、おおむね「16歳以上の運転者が6歳未満の者一人を幼児用座席に乗車させている場合」「16歳以上の運転者が4歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合」には乗車が認められています。

takesama
質問者

お礼

背負う場合にも年齢の制限があるのですか。色々教えていただいて参考になりました。 有難うございました。

回答No.4

過去の経験から。 高校生のとき、 足を骨折してギブスをしている友達を 後ろに乗せて走っていたら、 警察官に見つかって注意されました。 でも、「足、これ」ってギブスを見せたら、 「じゃあ、良い」って許してくれました。 そのまま友達を家まで送りました。 こういう怪我とかのときは 大人でもいいのかも知れないですよ。 (その警官の個人的見解かもしれませんが…)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

自転車の二人乗りは原則として違反です。 ただし、幼児を乗せるときの例外があります。 1.運転者の背中におぶった場合は、運転者の体の一部と見なされるので問題なし。 2.自転車店などで売っている、正規の椅子を自転車の全部に付けて、乗せるのは問題なし。 したがって、前部に一人と背中におぶって一人の二人を乗せるのは良いのです。 ただ、後部に椅子を付けて乗せるのは違反です。 大人の二人乗りは論外です。 以上、警察に聞いた話したでした。

takesama
質問者

お礼

1.の背中におぶった場合というのは初耳でした。体の一部と見なされる訳ですか。 なるほど。乗せている状態によっても解釈が変わってくるのですね。 大変参考になりました。有難うございました。

noname#5824
noname#5824
回答No.1

こんな法律があるようです。 改正後変わってたらごめんなさい。。。 2人乗りをしてはならない。 ただし、16歳以上の者が6歳未満の者1人を幼児用座席へ 乗車させる場合を除く。 (道路交通法第57条) 16歳以上の人が運転していても、 幼児用座席がなければ違法ということです。 ちなみに、罰金は2万円。(あくまで、改正前)

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