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被害者側の同乗者(バイク)に自賠責を使用できるか?

先日、相手:車vsこちら:100ccバイク(2人乗り)で事故になりました。 相手が100%悪いということで、現在こちらの2名は相手方の自賠責で治療をしていますが、私の方の同乗者から「一緒に乗っていて事故に遭ったんだから、慰謝料ください」と言われました。 この場合、私の自賠責から慰謝料を出すことはできるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

あなたにも過失があれば民法719条の共同不法行為になりあなたのバイクの自賠責も使えます、但し後遺障害でない限り両方から貰えると云う訳では有りません。この場合相手が100%悪いのであれば、あなたは無過失ですから、あなたが慰謝料等を支払うのは筋違いでしょう。

chienya
質問者

お礼

そうですね。なんだかだんだん筋違いかなと思ってきました。 有り難う御座いました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。 慰謝料とはいわばごめんなさい料の事です。あなたに過失があるなら同乗者にもお詫びする必要はありますが、簡単に言えば筋違いです。 仮にあなたに過失があっても、好意同乗と言って、乗せてあげていたのですから、減額される事もあるのです。 慰謝料と言う表現は適切では無いものの、社会通念上の見舞金位出すのは自由ですし、あってもいいかもしれませんね。あなたの任意保険に搭乗者傷害保険が付いていればこれを見舞金として支払えるように保険会社(あなた側)に相談してみましょう。

chienya
質問者

お礼

任意保険に「搭乗者傷害保険」をつけていてよかったです。 もし金額上折り合わないなら、これで対応しようとおもいます。有難う御座いました。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

#1です。 >自賠責から慰謝料を出すことはできませんし、 賠償の義務が発生していませんね。 >そうなると、慰謝料は自腹を切らなくてはいけないのですね。 自分の任意保険から出す事は出来ないのでしょうか? 慰謝料(他に休業損害なども)は相手方の自賠責から出ます。 しかし、自賠責は傷害の場合治療費なども含めて120万円までしか補償がされませんから、自賠責の補償枠を超える部分は相手方の自腹か相手方の任意保険に補償して貰うことになります。 なお、当方の任意保険に人身傷害が付いていれば過失割合に関わらず自賠責と同等の補償がされます。

noname#8078
noname#8078
回答No.2

#1さんの言うとおりだと思います。この場合、慰謝料は相手方からしか出ないと思います。 ただ、自賠責には限度額があるので相手が任意保険に入ってなかったら要注意です。自賠責には120万の支払限度があります。  当面の出費でしたら、自賠責の被害者請求には仮払いなどの制度があります。 日本損害保険協会(パンフレット) http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/pamphlet/index.html 交通事故相談サイト 交通事故110(NPO法人) http://www.jiko110.com/

noname#10926
noname#10926
回答No.1

相手が100%悪いということであるから 共同不法行為が成立していないので 自賠責から慰謝料を出すことはできませんし、 賠償の義務が発生していませんね。 請求は自由ですから自賠責の証明書のコピーを同乗者に渡して被害者請求してみれば真偽がハッキリしますよ。 慰謝料は相手の自賠責で補償されないのでしたら、 相手方本人又は相手方の任意保険に請求すればよいと思います。

chienya
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 そうなると、慰謝料は自腹を切らなくてはいけないのですね。 自分の任意保険から出す事は出来ないのでしょうか?