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主夫の方の国民年金
結婚していて奥さんが世帯主、旦那さんが扶養家族の場合、 国民年金はどうなるのでしょうか? 女性の専業主婦の方って旦那さんの扶養に入れて国民年金は支払わなくてよいですよね? 男性の主夫の方も同じ考えでいいのでしょうか? 多分同じですよね? ふと気になり、まわりにこういったケースが居てなくて質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。
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男性も同じですよ。 例えば、男性が厚生年金加入、その妻が収入が50万円でその男性の加入している社会保険の被扶養であることが認められているのであれば、その妻は国民年金の第3号被保険者であり、国民年金保険料の負担をすることなく、国民年金の受給に必要な20歳から60歳までに25年以上保険料を納付した期間がなければならないという納付期間にその第3号被保険者の期間がカウントされます。 これが、男性を女性、妻を夫と置き換えても同様です。 ちなみに、私は厚生年金に加入しており、無職の夫を私の加入する社会保険の被扶養にしており、夫は国民年金の第3号被保険者となっています。しかも、これは事実婚でも、私の加入している社会保険は被扶養者となることが可能という回答でした。実際、私は事実婚です。 ただ、国民年金に加入している男性の妻の収入が0でも国民年金には被扶養の概念はありませんので、 いくら奥さんが専業主婦でも、国民年金保険料は支払わなければなりません。 ただ、その場合には、所得が低ければ申請して保険料の免除や4分の1だけ免除してもらえるなどの制度はあります。 今、主婦が手続きを良く知らず、無年金となったりしていることが社会問題になっていますので、第3号にしても免除申請にしてもきちんと調べて届け出し、最低でも25年以上の納付期間を守って無年金にならないようにしたほうがよいですよ。また、きちんと届け出していれば、万一障害の状態になった時にも障害年金がもらえる場合があります。これも保険料を払ったり必要な届け出をしていなければもらえませんので注意が必要です。
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- habburu
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世帯主は、無職でもなれます。 失業したら世帯主でなくなるということはないですしね。 奥さんが厚生年金の第2号被保険者なら、 男でもめでたく専業主婦の方と同じく 厚生年金の第3号被保険者となれるので、 年金の保険料は払わなくてすみます。 でもなんとなく働き手である配偶者を失った場合、 専業主夫より専業主婦の方が得(救済がある)と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。参考になりました。 habburuさんがおっしゃってる 『でもなんとなく働き手である配偶者を失った場合、専業主夫より専業主婦の方が得(救済がある)と思います。』 私もそう思いますね。
- mukaiyama
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>旦那さんが扶養家族の場合… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 2.社保であることが明白のようですので、2.社保限定での回答です。 >男性の主夫の方も同じ考えでいいのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください >多分同じですよね… 性差別をしないのは建前論。 よほどの大企業でもない限り、実際は根掘り葉掘り聞かれ、嫌みの一つも言われることでしょう。
お礼
私の質問がいたらなく失礼しました。 回答ありがとうございました。
お礼
私の至らない質問にいろんなケースを想定しての回答ありがとうございます。 とても詳しく教えて頂いて勉強になりました。 事実婚でも適応される場合があるのですね。 会社によるかもしれませんね。