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高額医療費の集計方法について教えてください。

処方箋はそれを処方した病院の通院費用と合算が可能のようですが、 通院している病院の指示で、画像診断のため 他の医療機関にかかった場合は合算できるのでしょうか。 MRIやCTなどの設備をかかりつけの病院が持っていないため、 紹介状を持って受診し、そこで費用を支払っています。 宜しくお願いします。

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  • elpkc
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回答No.1

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)などに行われます となっていますね。 合算は不可のようです。 実際、私の場合、合算できませんでした。