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年金の手続きと貰える年金について
- 年金の手続きや貰える年金についてわかりやすく説明してください。
- 母の年金手続きに関して、いくつかのポイントをまとめました。
- 年金について調べていてわからないことが出てきました。年金の手続きや貰える年金について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
この話だと、60歳時に65歳前の厚生年金の受給権があったが、どうせ支給停止になるからと請求手続きをしていなかったと。今の年金事務所はむしろ支給停止でも色々なケースがあるため、請求手続きをしてもらうよう薦めます。 1.お母さんの65歳前の年金の請求(ただし、支給停止のため実際の支給はない) 2.お父さんの死亡届、未支給の年金請求、遺族年金の請求(ただし、遺族年金が必ずしも出るとは限らない) 3.遺族厚生年金が出るとして。お母さんは65歳前の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらかを選択。(老齢の方は支給停止なのでまず遺族厚生年金でしょう) 4.お母さんが65歳になると、1階部分が老齢基礎年金、2階部分が老齢厚生年金。 なお、遺族厚生年金が老齢厚生年金(報酬比例部分)より多いと、その差額が遺族厚生年金として出る。(お母さんの年金歴もなかなかのようですので、これはないかも知れません。) ※昭和36年4月1日以降で、20歳から60歳までの厚生年金期間は同時に国民年金の保険料を払ったことになります。
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- tamarinn20
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お母さんは、何歳まで働いておられたのでしょうか? また、今までの年金加入履歴はどうなっていますか? このあたりが整理されておらず、わからないはずです。 >年金事務所に行く前に色々と調べているのですが、年金というものが全然わからなくなってしまいました。助けてください。 通常の観点からアドバイスさせてもらいます、 NO1,2の回答のように60から65歳までの支給なしと断定はできないと思われます。 質問者の内容では、はっきりした履歴が不明のため、あくまで推測ですが、少なくとも厚生年金25年以上加入であれば、(昭和21年生まれでしょうか?)60歳から特別支給の老齢厚生年金が出ます、これは、>65歳まで待った方が金額があがる・・といったことはありません。 他の方が言われてるように60からもらって減額されることもありません (基礎年金と勘違いされてます、また、60歳から3号もありえません。) ただし、おっしゃるように在職中は在老となります、簡単にいえば給与+年金が28万こえた分の半分が年金から減らされる仕組みです。 ただし、給与には前年ボーナス分の1/12が加味されるため60歳1年目は全額停止になりやすいものです、その後給与が減少に伴い少しはもらえるようになることもありますし、また、65歳までに辞められたら、当然支給されるようになります。 ぜったいもらえる分はないとは今までの話だけでは断言はできません。 受給の時効は5年ですので、本来60歳で手続きすべきものです。 とにかく早くお母さんの年金受給手続きをすることです。 まずは、お母さんの履歴を確認し、受給資格の有無を尋ね、電話で必要なもの確認してから出かけましょう。 通常、戸籍謄本、住民票、所得証明など必要。 また、お父さんの年金についてもその際記録を確かめ受給できるものがあるか、よく確認することです。 こちらのほうはまだ、時間がありますから、また、後日手続きでも大丈夫です。 考えられることとしては、死亡届、未支給年金請求、遺族年金請求・・ あわてず、まずはお母さんの分の手続きを優先してやってください、それが一番損がありません。
お礼
回答ありがとうございました。 アドバイス通り電話で必要なものを確認して年金事務所に行ってきました。 すごい枚数の書類に記入し手続きができましたが、よく理解ができずに終わってしまいました。 年金って難しすぎます。 一応母の年金ですが、60~64才は所得が高いとのことで支払いはなく、65歳からの支給となるそうです。 遺族年金は65歳までもらえる(来月までですが)とのことでしたので、そちらの手続きもしてきました。 年金って…かなりの額をかけていてもあんまり貰えないものなんですね。 回答ありがとうございました。
- yam009
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老齢年金は基本的に個人個人それぞれの支払い期間に応じて支払われるものです。ここで相談する場合、お父さんお母さんそれぞれの記録を書いてくれないと回答できないかと思います。年金事務所で相談すれば全部調べてくれるのでそっちのほうが間違いないです。ただ、年金事務所で相談する場合お母さんと一緒に行くのであれば特に問題ありませんが、1人で行く場合には委任状を持っていかないと本人で無いということで記録を教えてもらえないので注意が必要です。委任状は特に書式はありませんが、年金機構で公開している委任状をURLに入れておきます。 厚生年金25年以上というのはお母さんの記録ですか?それとお父さんは何歳で今まで年金を貰っていたのでしょうか? 一般的に国民年金と呼ばれるのは基礎年金部分を指します。厚生年金加入中も国民年金には加入していることになります。ただ紛らわしいので、一般には保険料を支払う第1号被保険者と2号被保険者(いわゆるサラリーマン)に扶養されている第3号被保険者の人を総じて国民年金と呼ぶことが多いです。60歳のとき相談したのであれば詳しい資料等貰ったはずで、厚生年金であれば通常年金受給手続きをしているはずなので、第3号被保険者なのではないかと推測します。であれば60歳で貰うと65歳時の70パーセントになってしまうので65歳まで待った方が良いといわれたことには説明がつきます。ただ、給料が高いからの部分で引っかかるのですが、当時厚生年金でお母さん本人が28万を超えるくらい給料を貰ってたって事でしょうか? 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給可能ですが、遺族厚生年金と老齢厚生年金は丸まる併給されずに老齢厚生年金と同額が遺族厚生年金から一部停止となります。
お礼
回答ありがとうございます。 父の記録は昭和63年に厚生年金に加入しているのですが、それ以前の記録は多分何も加入していないと思われますが、はっきりわかりません。 長年の単身赴任で、家が別にあり住民票などはこちらなのですが、年金の記録が送られたりするのは向こうの住所になっているらしくはっきりと記録がわからない状態です。 そして父も年金はまだ貰っていませんでした。 ちなみに、母は扶養されているわけではなく、給料は28万円を超えています。 その金額がボーダーラインだったんですね。まったく知りませんでした。 教えていただきありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 本来なら60歳になったときに請求手続きをするべきだったのですね。 どちらにしても母の65歳前の老齢厚生年金は遡っては貰えないと言う事なのですね。 わかりました。 正直、父の給料がどのくらいあるのかわからず、厚生年金もちゃんとかけていたのかどうかも調べてみないとわからない状態です。 でも、今のままでの母の年金額は「年金定期便」に記載されている内容だと月8万円位しかもらえないので、少しでも足しになる分でも遺族厚生年金がでればと願っています。 今回質問するまで、在職老齢年金というのを知らず、年金について全く無知であったことが分かりました。(母も含め家族全員が) 何がわからないのかもわからず途方にくれていましたが、少しずつ理解できてきました。 分かりやすく説明していただきありがとうございました。