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委託作業中の機械破損の責任の所在について
家庭菜園の耕耘を機械所有者に賃料・機械利用料を支払って作業をお願いしました。たまたま畑に固い石があったようで、機械の耕耘爪が破損し、修理代を請求されました。このような場合の責任の所在はどのように考えればよろしいでしょうか。どなたか御教示ください。
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- adobe_san
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回答No.1
>たまたま畑に固い石があったようで たまたまであろうが、偶然であろうが 石は「畑」にあったのですから 畑の所有者が弁償となります。