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詳しい方お知恵を!傷病手当金に関する質問です。
どうしても急ぎお教え願いたいことがあって質問させていただきました。お忙しい所申し訳ございませんが、 なにとぞお教えくださいませ。 お聞きしたいことの要点: 傷病手当受給中は、(普段、会社が半分負担してくれているとかいわれている)社会保険、厚生年金などがあるとおもうのですが、 これは払わなくてもいいのですか? あるいは待ってくれるのでしょうか?(いずれ現金ができたら払うとして)正直、今、月に、4万円ほど私側で負担しているのですが、会社をやめてこれが倍額になると、とても生活できないのです。できれば4万円すら払いたくない状態です。 国保っていうんですかね、病院にいってもせめて3割くらいの負担にしたいんで、最低限の保険代くらいはやむをえずはらわせてもらってもいいんですが....... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 現状の簡単なご説明を。 うつと診断され、会社を休職して2ヶ月がたちます。 お医者さまが署名をしてくださり、会社側が処理してくれた、傷病手当の申請書を近々協会けんぽにお送りする段階です。(まだ第一回目をけんぽ側に 出していない状態です。) で、ここ2ヶ月、会社側は、社会保険と厚生年金(とかいってたとおもうのですが)の半分を出してくれていました。 うち、半分の私の負担分は、月々で会社側に送金しております。 が、このたび、症状がおもわしくないこともありまして、離職を考えております。 この場合、社会保険と厚生年金は、どうなるのでしょうか? 国民年金に切り替わる??のでしょうか?(ここらへんがさっぱりわからないのです。) 仮に切り替わったとして、傷病手当が月に17万円もらえたとします。 このうち、いくらをそれら、健康保険(?)や国民年金(?)にはらわなければいけないのでしょうか? また、それらは待ってもらうことはできないのでしょうか? すごく混乱してましてとりとめのない書き方になって、ごめんなさい。 なにとぞお教えくださいませんか?
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- srafp
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題名だけで判断すると、カテゴリーが一寸違っていますよ! > お聞きしたいことの要点: > 傷病手当受給中は、(普段、会社が半分負担してくれているとかいわれている)社会保険、厚生年金な> どがあるとおもうのですが、 > これは払わなくてもいいのですか? 良くは無い。本人負担分は、被保険者である限りは『育児休業等』の届出が為された時を例外として、休んでいても発生する。 ただし、 ・納付義務者は会社なので、被保険者本人に直接請求が行く事は無い。 [少なくとも厚生年金のほうは] ・本人負担分の保険料をどのように会社がアナタから徴収するのかは、会社が決める。 > あるいは待ってくれるのでしょうか?(いずれ現金ができたら払うとして)正直、今、月に、 > 4万円ほど私側で負担しているのですが、上に書きましたように、本人負担分をどのように徴収するのかは会社が決めるので、会社と相談してください。 建前としては、傷病手当金と保険料は相殺できません。 [会社が代理で受取った傷病手当金を本人に渡すと同時に、立て替えていた保険料を渡した傷病手当金から支払ってもらうのはok] 月額4万円と言う事は・・・仮に健康保険料率45/1000、厚生年金保険料率80.29/1000だとすると、標準報酬月額は40,000÷(45/1000+80.29/1000)≒320千円 私の計算根拠が間違っていて標準報酬月額が300千円だとすれば、標準報酬日額は10千円 1か月分の傷病手当金は標準報酬日額10千円×2/3×30日=200千円 机上の空論ではありますが、傷病手当金で保険料は支払えてしまいます。後は生活費を切り詰めろと言う事なのでしょう。 > 会社をやめてこれが倍額になると、とても生活できないのです。 > できれば4万円すら払いたくない状態です。 倍額とは任意継続被保険者の事だと思いますが? 任意継続被保険者になったところで倍額になるとは限りません。 1 健康保険料 a そもそも、健康保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けたものなのですが、その保険料率は「被保険者負担分」と「事業主負担分」に分かれます。 b 健康保険法では、「被保険者負担分は」この保険料率の半分まで(折半)とされていますが、事業主負担分を多くしている健康保険組合も存在いたしますので、『任意加入したら2倍になる』と言う事は常に成立する訳ではございません。 ⇒ご質問文を読み進めたら、ご質問者様は『協会けんぽ』でしたね。 そうであれば、通常は折半ですね。 c 保険料率が同率(折半)であったとしても、加入している健康保険毎に標準報酬月額の上限額が決まっており、それよりも高い標準報酬月額であるものは、標準報酬月額が高いほど任意継続する事で支払う保険料のアップ率が下がります。極端な事を書けば、開始や役員の様に高額の報酬をもらっていた者は、逆に安くなります。 ⇒「協会けんぽ」では、標準報酬月額280千円が上限です 2 厚生年金 厚生年金には一部の例外を除いて、資格喪失した者は加入を継続できませんので、現在負担しなければならない保険料の内、厚生年金の分は発生いたしません。 逆に、国民年金第1号被保険者となりますので、月額15千円強の保険料が発生いたします。 ###これ以降は、ご質問部に有る説明部分に対する回答です## > が、このたび、症状がおもわしくないこともありまして、離職を考えております。 > この場合、社会保険と厚生年金は、どうなるのでしょうか? > 国民年金に切り替わる??のでしょうか?(ここらへんがさっぱりわからないのです。) 先ず間違い指摘 ⇒『社会保険』とは最も狭い意味であっても「健康保険」と「厚生年金」の事です。 では回答いたします。 上に書いた事と一部重複いたしますが、次の選択肢が有ります ○健康保険はどうなるのか a 任意継続被保険者になる ⇒世間一般では現在の保険料が倍額になるといわれているヤツです b 国民健康保険に加入する ⇒保険料の計算方法は自治体によって異なりますが、前年の所得が計算基準となるという点では全国共通のようです。 ⇒ですので、前年にバリバリ働いていた方は保険料が高額となります。 ⇒又、一般常識としては、国民健康保険は健康保険の保険料より高額です。 c 一定の親族が加入する健康保険の被扶養者になる ⇒ご質問者様が負担する保険料はゼロ。ご質問者様が被扶養者になったところで、その親族の方が納める保険料に変動は無い。 ⇒とは言え、親族が加入して居る健康保険の保険者が定めた規定により加入できる者とできない者がはっきりと定められているので、一番不確かな選択肢。 ○厚生年金はどうなるのか 厚生年金の被保険者資格は失います。その結果、強制的に国民年金第1号被保険者となります。 但し、アナタの配偶者が厚生年金に加入しており、アナタの今後の収入が年130万円未満であるならば、国民年金第3号被保険者となることも可能です。 ご質問文からは可能かどうかは判断できませんので、少しでも可能性があるのであれば年金事務所に相談してください。 > 仮に切り替わったとして、傷病手当が月に17万円もらえたとします。 > このうち、いくらをそれら、健康保険(?)や国民年金(?)にはらわなければいけないのでしょうか? 明確な金額が書けないものもありますが、上記に書いた選択肢に添って回答いたします ○健康保険関係 a 任意継続被保険者 現在負担している健康保険料(介護保険料を含む)の2倍が上限と考えてください b 国民健康保険 居住している市町村名や、ご質問者様の前年の収入、固定資産の評価額などなどで計算我変わってきますので、第3者には計算不能・推測不能です。 c 誰かの被扶養者になる 保険料はゼロ円。相手にも保険料で迷惑は掛けない。 ○厚生年金 国民年金第1号被保険者になった場合には、月額1万5020円。 国民年金第3号被保険者になれた場合には、ゼロ円。 > また、それらは待ってもらうことはできないのでしょうか? 「絶対に待ってくれない」という物ではありません。 特に、失業した場合には国民年金保険料の免除と言う取り扱いも有ります。 また、自治体によっては住民税や健康保険料の減免[減額または免除]制度を定めている事もあります。 先ずは、市役所で相談しましょう。