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支払督促の貼り紙をされました。
ピアノ教室を開いております。 生徒から70万円を前払いしてもらいレッスンを開始しました。 生徒の都合で途中でやめた為、前払いのレッスン代は返しませんでした。 生徒の父兄から少額訴訟に持ち込まれ敗訴しました。 しかし、再三ファックス等で支払い督促されましたが、どうしても納得がいかず 半年以上支払っていません。 今日、ピアノ教室の玄関に督促状が貼られていました。 ピアノ教室の玄関にこのような貼り紙をされると営業妨害です。 このような非常識な事を行う元生徒の父兄が許せません。 元生徒の行為は何かの犯罪に当たりませんか
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色んな奴がいるなぁ 少額訴訟に控訴なんて無いよ そもそも生徒の都合だろうが、中途解約で返金しないで良いと思ってるのが間違い だから敗訴したんだろうに 判決でても納得しないから支払わないって、どんだけ無法者なんだよ(笑) それでいて相手を犯罪者扱いか? 恥ずかしく無いのか?
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- kgrjy
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個人が貼り付けたのでしたら、住居侵入なり罪に問えそうですが、裁判所執行官の名前が入ってる文書でしたらむやみに剥がさない方がいいですよ。
- habataki6
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何度も催促されているのに支払いしないのは理解できません 他人の行いをどうのこうのいうより自分が支払えばトラブルに ならないではありませんか。
- hata79
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あなた=A 生徒の親=B 1 BはAにレッスン代金の返戻をしなくてはいけないか、しなくてもよいか? この問題は訴訟に持ち込まれてAが敗訴したというのですから、Bの勝ちということですね。 つまりAはBにレッスン代金の返還をしなくてはいけません。 2 BはAにレッスン代金返還請求権を正当に持ちますが、その請求方法は法的な手続きによってすべきです。 法的に認められてる請求方法をとるべきです。 いかに請求権があるからといって、どのような請求方法を採ってもよいというものではないでしょう。 「督促状が貼られていた」という文面からは、誰の目にも内容が判明するように「いくら払え」という書面が貼られていたということでしょうか。 貴方の住むあるいは管理するピアノ教室の玄関まで不法に侵入し、建物に張り紙をしたのですから、刑事罰の対象です。 警察に相談すべきでしょう。 警察は民事不介入といいます。 民事不介入とは「貸し金を払ってくれない」という訴えは民事事件なので警察では取り扱わないということです。 しかし、建物に「金払え」という張り紙をはることは、建造物の毀損にあたる可能性もあるでしょう。 もう民事事件ではありませんね。 3 敗訴したというなら、第三者である裁判所が「AはBに支払うこと」と判断をしてるのですから、それに従うしかないでしょう。 「納得がいかない」というのは、Aの理屈です。 Bの理屈は「役務の提供を受けてないサービス代金の返還はすべきだ。」です。 Aの理屈の理由に、Bの都合でサービスの提供を停止したのだから、前払い金の返金に応じないというものがあります。 この点は契約書ができてたのでしょうか。 というように、Aの主張とBの主張はお互いにぶつかり合います。 いっそ、ぶん殴りあいで決着をつければよいのですが、法治国家ですので、それは認められません。 力が強い人が勝つという弱肉強食の世界ではないのが法治国家です。 敗訴した点に納得がいかないからと支払いをしないというのは、Bにとっても困るでしょう。 公に裁決が出たものに不服だから従わないというAはBにとっては不法な人間にみえます。 「もう、力づくで、とりたててやる」という意味で督促状を貼り付けるという行為に出たのかもしれません。 AはBの気持ちも理解しないといけないかもしれません。 4 Aには民事的に「そりぁ、あかんで」といわれる点があります。 Bには刑事的に「それぁ、あかんで」と言われる点がありますね。 お互い様だというのは簡単ですが、民事と刑事では乗る土俵が違いますので、一緒にしてはいけません。 5 Aは、Bに対して支払うべきお金がある。 それとは全く別の次元でAはBの不法行為に対して刑事事件として訴えることができる。 私は以上の意見です。
- kokubosino
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偽計業務妨害罪ですね。 あなたがすぐに支払えば、罪には問われませんよ あなたは敗訴したのですから、すぐに支払う必要があります。 支払わないから、このような事がおこるのです。 あなたが業務妨害で訴えたら、相手はすぐに差し押さえの手続きを進めるでしょうね そして裁判官とかがやってきてピアノなどを差し押さえられて業務が妨害されてもそれに 対しての反論はできません。 そーいうピアノ教室ですから風評が立ちますが、それも業務妨害とはなりません。 あなたが事をおこせば(業務妨害で訴えれば)すぐにあなたの首が絞まる事になりますが いいですか? 裁判で裁定に不服だったら控訴すればよかったんです、半年も放置したのは、裁定を認めた事になりますから、控訴はできません、自業自得です。
- mukaiyama
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>生徒の父兄から少額訴訟に持ち込まれ敗訴しました… 最高裁でですか。 >どうしても納得がいかず半年以上支払っていません… もし、一審だけの話なら控訴すれば良いだけで、何もせずに支払わないのはいけません。 半年も経っているなら控訴期限はとっくに過ぎているでしょうけど。 >元生徒の行為は何かの犯罪に当たりませんか… 軽犯罪法ぐらいには触れるかも知れませんが、確定した判決内容を履行しないあなたの罪と天秤にかければ、かわいらしいものです。 自分の非を認めて素直に払ってあげましょう。 それが、法治国家に住む国民の責務です。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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身勝手な、世間知らずの子供ですね。 もうすぐ、差し押さえで強制的に回収されますよ。 納得いかないなら裁判しましょ。
何の罪にも問えません。質問者自身の勝手な行動が招いた結果ですので。 質問者自身が訴訟で負けたにも拘らず支払していない以上、何も言える立場には全くありません。 現預金や動産や自動車や家電製品などの換金できるものを全て差押えされても当然のことですので。 支払いに応じるしか解決される方法は全く皆無なのです。
偽計業務妨害ですが、基本は支払い命令に対して払っていないからでしょ? 敗訴した時点で、なぜ異議申し立てしなかったのですか? その時点で負けています。