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人身事故で検察庁からの呼び出し

2月の中頃に駐車場から反対車線に出ようとしたところ直進車(1)(軽自動車)と接触しその車が 渋滞していた対向車線の車(2)(軽トラック)に衝突し、その勢いでもう1台(3)軽自動車にぶつかり 合計4台の事故になりました。 私の車は少し破損しただけですが、(1)はエアバックが開きくしゃくしゃに・・・ 幸い運転して方は打撲と鞭打ちで、(2)も正面からだったためエアバックが開き鞭打ちに・・・ (3)のかたは反動で当たった為テールランプが壊れたようでした。 (2)(3)ともに修理するには古い車だった為相当額の支給になりました。 (1)の方のみまだ結果が相手の保険の都合で出ていませんが比率は私が8:2でほぼ確定。 違反者講習の通知が来た直後に検察庁から来ました。 文章が下手でわかりにくいでしょうが どうなるのでしょうか?アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
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回答No.1

免許試験または教習所での学科で、 交通違反の処罰には、刑事と行政があることを学びませんでしたか 行政の処罰は、免許停止や取消です 刑事の処罰は 自動車運転過失傷害罪や業務上過失傷害罪等が適用されます これは行政の処罰とは別個に行われます 違反者講習は行政の処罰です(講習だけで済みましたか? 免許停止になりませんでしたか) 検察庁からの呼び出しは刑事罰の立件のためです、検察庁で事情聴取し、警察から送付された調書と総合的に判断して、起訴・起訴猶予・不起訴を決定します 起訴の場合には、人身障害の程度と責任の程度により略式裁判か通常の裁判になります 検察庁から呼出があるようだと起訴猶予・不起訴の可能性は低いです なお、これらと民事の損害賠償とは別です

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