- 締切済み
請求書についての質問です。
請求書には会社名のところに赤い各印や丸印が押してありますが、ないと請求書は無効になるのでしょうか?時にはない請求書も見かけますがなくともいいものでしょうか。そもそもなぜ押印してあるのでしょうか?商法に詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Kunfu
- ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.1
商法にそんな規程はありません。 請求書って民法的に言えば私文書です。 私文書が真正であるかどうかは、作成したやつの署名があればいいんです。 署名ってのは、個人が手書きすることです。 でも、商売で大量に書いていられないとか、法人だからそもそも手書きはできないこともあります。 そんなときは、判子や印刷で会社名を入れればいいのです。 これは署名に対して記名と言います。 署名と同じにするには記名+押印にする必要があります。 証拠として認められるんです。これは民事訴訟法の中に規程があります。 押印については定めはありません。丸でも四角でも三角でも構いません。