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出荷停止の拘束力はどの程度ですか。

千葉県産のほうれん草が、 国の出荷停止の処置の中、 実際には出荷販売されていたらしいですが、 この、 出荷停止の根拠と拘束力を教えてください。 震災以降自粛という言葉が乱発されて、 法的根拠や法的拘束力があるのか無いのか全くわかりません。 この、出荷停止は自粛じゃないので、 たぶん何らかの拘束力があると思いますが、 その根拠と、罰則などを教えてください。 もし拘束力がないのなら、なぜ出荷が責められているのか教えてください。

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回答No.1

罰則無し。法的拘束力も無し。 だが行政指導に従わない事業者が責められるのは当たり前。 まあ生活保障もせずに罰則無しの出荷停止なんかやってる国が一番のアホ。

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