市町村職員共済組合の被扶養者について
市町村職員です。職員共済組合の被扶養者の認定についてお聞きします。
以前、家内は職員共済組合の被扶養者でしたが、社会保険に加入している会社に入社したため、認定からはずしました。
そして、その会社を近々退社予定です。その後に社会保険に加入していない会社に入社する予定です。
この場合、前会社の収入と今度の会社の収入見込み額を合計した平成20年の収入見込み額が1,300,000円以下であれば、自分の職員共済組合の被扶養者として認定されるのでしょうか?
もし認定されなければ、国民健康保険に入らなければならないため、せっかく入社しても、月々の保険料が多大となるため、できれば、職員共済組合の保険に入れたいと思っています。
また、改めて職員共済組合の被扶養者となる際の注意事項等がございましたら合わせてご教授いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。