- 締切済み
【借金取立】相手が死亡した際の借金取立について
【これまでの過程】 以前、友人にお金を貸したのですが、期日になっても返済してもらえなく、困っています。 友人宅に行ったところ、留守だったため、「お金の精算をお願いします」というメモを 友人宅のポストに入れて帰ってきたところ、友人の知人からE-MAILにて 「友人は 現在重篤な病気で、入院中」との返事が返ってきました。 その知人の方は友人が飼っている猫の餌の世話で、毎日留守番をしている方 らしいのですが、友人がなかなか退院してこないため、入院先か緊急連絡先を おしえていただけるようお願いしたところ、その知人の方は友人の親戚の方を ご存知だったので、小生はその親戚の方の連絡先をお訊ねしたところ、 その知人の方は小生のことを伝えては下さったのですが、親戚の方の連絡先は おしえてもらえずじまいで、借金取立の件は常にその知人を介して先方の親戚と 連絡を取り合っている状態です。 また、友人本人の退院の目処や病状、入院先に関してもお訊ねしているのですが、 なかなか詳細はおしえていただけません。お金の返済については、先方の親戚の 方は立て替えて返済する意向は、この知人の方を介して示してきてはいるのですが、 のらりくらりとかわされているようで、「何月何日までに」という回答までには至って いません。 【問題】 先方の親戚の方が、この知人という「第三者」を介して連絡してくるあたり、 小生としては誠意がまるっきり感じられないのですが、友人の病状が相当 深刻なもので、連絡するにできないという可能性も考えられます。 もし友人に万一のことがあった場合、小生はこの借金を友人の親戚の方から 取り立てることができるのでしょうか? 友人が生きてさえいれば、友人の銀行へお金を振込んだ記録があるので、 (本人が借金と認める限り)簡易裁判所などへ申し立てをすることは可能だと 思われますが、小生としては友人が万一死亡した際の、親戚の方への取立 権利有無が気がかりです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mahlergstav
- ベストアンサー率33% (39/118)
状況を見る限り、正攻法では無理な気がします。一番、まずいのは、相手が悪いと、あからさまに思っていることです。 あなたが、本当に金を貸していても、相手がヘソを曲げれば、簡単には返ってきません。 個人間の金の貸し借りは、実質、贈与と思った方がよいです。法律上は、成立するのですが、貸主に回収能力がない。 回収能力があれば、金融業が即採用してくれるでしょう。 親戚なり、知人なりが、保証人や連帯保証人になっていれば、取立て可能でしょうが、それには保証人なりを引き受けた書面による証拠が必要です。なさそうですね。そもそも、あなたが知っていなければならないことです。 簡易裁判所に持ち込んでも、証拠が少ないから相手してくれるかどうか。 すでに借金のことは関係者に知らせているので、本人が死亡した際に、遺族に相談し(私も困っているというセンス)、遺産に比べて額が少なければ(110万円未満)であれば、面倒だから清算してくれる可能性が高いと思います。遺族も、一時的に大きな財産が入りますから、太っ腹になりがちです。 110万円を越えると、贈与税の問題がでてきますから、本当に借金であったことを明らかにできないと、あなたが国税から追求される可能性もある。私が、遺族だったら、これをネタに追っ払います。 100万円程度なら、裁判所に頼らなくても、回収できる可能性はあると思います。まずは、誠意がないなどと短気をおこして、相手を怒らせないことですね。怒るなら、回収してから怒りましょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
遺言でもない限り、相続人は決まっています。 第一順位・・子、配偶者 第二順位・・親 第三順位・・兄弟 第一順位の人が居ない場合に第二順位の 人に請求できることになります。第三順位は第二順位の 人が居ないときです。 従って、単に親戚だ、というだけの人には、その人が債務を 引き受けたなどの特別な事情でも無い限り、取り立て請求 などできません。 尚、相続放棄がなされた場合。(放棄は相続が始まったこと を知ったときから三ヶ月以内に行うのが原則です。 それを超えると放棄できなくなります。又、相続人が勝手に 財産を処分したりした場合にも出来なくなります) 例えば第一順位の人が放棄したら、第二順位の人に 回ってきますから、取り立ては第二順位の人にする ことになります。第三も同じです。 第一、第二、第三、と皆、放棄すれば、死んだ人の財産からの 取り立てだけで満足しなければなりません。
専門家ではないので、間違いがあると思いますが経験者の意見として参考にして下さい。 相手が死亡し、相続人が遺産相続したら借金も相続されるので相続人に取り立ても可能ですが、放棄されたら取り立てできません。 だからサラ金屋なんかは生命保険かけて利息に上乗せします。 金額にもよりますが、本人宛に「何時何時までに返済、連絡なき場合は法的手続き…」という内容証明郵便を1回は送っておくことですね。一年間請求しなかったら時効になりますよ。 詳しくは役所無理の市民法律相談か法テラスで聞いてみてはどうですか? あとは、取立て専門の怖い人に頼むかですなぁ。