友人にお金を貸したとき
同じ仕事場の友人にお金を30000円貸しました。その後友人が返すときに、「今手元にこれしかないから。」と言って、20000円返してきました。そしてまた後日お金を貸してくれ(10000円は返してもらっていません)と言ってきたので、また30000円貸しました。そういうことが何回か続きました。それで私は「このままじゃ埒があかないから、利息をつけよう」と言って、十日で2割の利息を友人に言い渡しました。この利息は、回収する目的でなく、私からお金を借りるのをやめさせるためのシバリ的なものです。友人もしかしそれでも、私からお金を借りていき、合計としては100万円近くに上ると思います。その間も少しは返済してきましたが、最初のような返済の仕方なので、どんどん私からの借金が増えていくだけでした。もちろん利息は取っていません。私もそのころはお金に少し余裕があり、強く請求もしなかったし、給料から取るということもしませんでした。しかし、その結果いまだに友人はお金を返しません。こういう場合は、お金を返してくれないという証明さえできれば、小額訴訟で取り戻すことができるのでしょうか?もちろん2回に分けるのを前提です。それとも、シバリのようなものでも、違法金利をつけてしまったから、取り戻すことはできないのでしょうか?回答をもらえるとうれしいです。お願いします。