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友人にお金を騙し取られた??
友人に必ず儲かるからと言われ お金を預けたのですが、友人がお金を渡した人が持ち逃げしたった言ってきました。最初は友人が悪いから全額返済するっと言っていたのに友人も損をしたので支払いの義務は無いといいだしました。でも 友人の経済状況や動きから友人が取り込んだのと思います。人を使って証拠隠滅を図ったりしました。 でも、当方も、お金を友人に渡した証拠は無く、目撃証人と証拠隠滅を頼まれた人は、わかっているのですが、何とかお金を取り戻す方法は有りませんか?裁判にした際には、証拠が無くても証人が居ればいいのでしょうか?誰か教えて下さい
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親・兄弟・友人だろうが必ず借用書等は必要です、金銭に関しては1本筋を通しておくのがトラブルを防ぐからです。それに『必ず儲かるモノ』なんてありませんよ、そんなものがあったら普通は人に言いません…考えればわかります。 儲かるモノとはギャンブルを意味します、株だって明らかなギャンブルでしょう。必ず儲かる銘柄があると言われて買ったら暴落、この場合も100%買った方が悪いんです。『リスク覚悟で儲ける為に自分で決断した事』については完璧な自己責任です、『あの時こう言ったから』とか『リスクを考えてなかった』なんて人のせいにしたり・泣き言を吐くなら最初からやらない!そういったジャンルのものです。だから本来は少しでもリスクを減らす努力を皆してるんですよ~勉強・データ・借用書・証拠等。 自分の経験不足・勉強不足・認識不足で招いた結果です、訴えたとしても難しいところです…高い授業料になってしまいましたね。相談者様はギャンブルには向いてないようです、『1発を狙うなら後腐れない宝くじで』後は堅実にコツコツ生きる事をお勧めします。
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友人なので諦める。 書面無い物駄目です。
お礼
大変勉強になりました。貴重なご意見ありがとうございます
- purity_mv
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支払督促を利用してみてはどうでしょうか? 支払督促は債権者の申立てにより書類審査のみで裁判所が支払督促を発します。勿論債務者は異議の申立てをすることが出来ますが、法律に疎い人だと裁判所からの特別送達に恐れをなして、支払ってくれる場合があります。 債務者からの異議申立てがなければ債権者の申立てがそのまま認められ、強制執行することが可能です。ただし強制執行をかけるにしても、ご友人に支払能力がなければ実際には取ることは不可能です。ご友人の勤務先が分かれば給与に対して強制執行をかけられるので簡単ですが。 支払督促はわりと簡単な手続きで申立てが可能です。ただし強制執行に期待するのではなく、裁判所を使った一種の脅しとして捉えるのがよいと思います。督促の段階で支払って貰えればそれはそれでいいわけで、この方法を使うかは、ご友人の法律の知識がポイントだと思います。
お礼
ありがとうございます 凄く参考になりました。やって見ます
- tera_tora
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金を貸すときは身内であれきっちり借用書を準備してください。返ってくるものも返ってこなくなります。信用で貸した金は返ってくるものと思うな、というのが原則です。No.1様の言うとおり、あなたにも多少責任はあります。手帳にでもメモを残すくらいのこともしていないのですか?これも証拠になりますよ。後でのつけたしや日ごろメモを取らない人が突然つけてあるメモでは信憑性が疑われます(つまり、日記的に時系列でメモが進んでいる中に自然かつ確実に該当事項が存在すること)。 ただ勝負の余地はあります。相手の人は「支払いの義務は無い」と言い返しているだけですよね。そうすると、お金をあなたが相手の人に渡したという事実は認めているわけですよね。それを二、三度相手に話させてください。それを録音するのです。まず、相手から聞き出すことは(1)「あなたが相手の人に相当額のお金を渡したこと」、(2)「渡した理由」、(3)「支払い義務についての相手の人の見解」です。特に(1)が重要です。録音する前に電話の時報を録音し録音を切らないまま相手との会話を取ってください。 とにかく相手にお金を渡した証拠が必要なわけです。言わされたと言われないためにも、二、三度録音しておくとよいでしょう。 後は、貸した額に応じて弁護士を立てるか、司法書士を立てるかして、相手と争うしかありません。
お礼
大変勉強になりました。貴重なご意見ありがとうございます やってみます。
- tikubon
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証拠がなくても訴えることは出来ますが、棄却されるか勝てないでしょう。 証人だけというのも厳しいです。 仮にその友人が証拠はないが証人を連れて質問者にお金を貸したが返してくれないと言ってきたらどうでしょうか? 簡単に騙されないで下さい、犯罪が増えます。 友人ではなく知人と言った方が・・・
お礼
大変勉強になりました。貴重なご意見ありがとうございます。何とか証拠取ります
お礼
大変勉強になりました。貴重なご意見ありがとうございます。