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債権
私は友人の有限会社に3000万以上貸してあります。しかし友人が3年前火事で亡くなりました。そのあと友人のお兄さんが社長をし有限会社を清算していたのです。そして甥っ子にお店を任せ商品も人も電話も同じで営業しています。私はそのことを知らずあまりにも返ってこないので請求したところ司法書士より内容証明で清算しているので支払えないとーーーー債権があることは分っていたみたいです。このままあきらめなくてはいけないのでしょうか?会社法670に違反していると思うのですがーーーー裁判も考えています。だめですかね?
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- diving_gogo
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回答No.1
会社法670条は持分会社の規定なので、有限会社(会社法上、株式会社と同じ)には適用されません。 精算会社が債務があることを知っていた場合、債権者に対し一定期間内に債権の届け出をするよう催告をしなければなりませんが、知らなければその義務はありません。(499条) その点から、清算人に対して損害賠償責任を問えそうですが、立証責任は質問者様にありますので、難しいでしょうね。