>条文から考えても正しいことを言っていると思うのですが。
「設立時」発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができないという条文はありますが、発行済(発行済ということは当然会社は設立されている。)株式の総数が発行可能株式総数の四分の一を下回ってはならないという条文はどこにもありません。定款を変更して発行可能株式総数を「増加」する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができないという条文はありますが。
たとえば、発行可能株式総数800株、発行済株式総数200株の公開会社において、2株を1株にする株式併合をする場合、発行可能株式総数を400株に減少させなくても良いということになります。
会社法
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
(発行可能株式総数)
第百十三条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
3 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
お礼
お恥ずかしい・・・。熟読が足りませんでした。いろいろと本当にありがとうございました。とても分かりやすくて、スッキリしました。今後ともよろしくお願いいたします。いつも感謝しております。