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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:山林の売却について)

山林の売却についての注意点と費用について解説

このQ&Aのポイント
  • 山林の売却についての注意点や費用についてまとめました。売却には名義変更の手続きや土地の測量が必要です。また、売却費用は不動産屋への手数料などがかかるため、売却前にしっかりと計画を立てましょう。
  • 山林の売却を考えている方へのアドバイスとして、まずは名義変更の手続きが必要です。名義変更には一定の費用がかかるので、事前に確認しておきましょう。また、売却にあたり土地の測量が必要かどうかも確認しておくことが大切です。
  • 山林の売却にはいくつかの費用がかかります。まず、名義変更には一定の費用が必要です。また、土地の測量や不動産屋への手数料も費用として考えておく必要があります。売却前にしっかりと費用を把握し、計画を立てましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.2

お母さんへの名義変更(相続登記)ですが、司法書士に依頼すれば数万から10万程度だと思います。登録免許税が必要ですが、ほとんど価値のない土地のようですので、おそらく千円単位の金額で済むでしょう。 相続登記は自分でする人も多いです。自分ですれば登録免許税と、戸籍謄本などの費用数千円程度でできるでしょう。 測量が必要かどうかは取引の条件次第ですが、測量するとなると少なくとも数十万の費用がかかります。測量なし、という条件で売れば良いと思います。 不動産屋への手数料は売買代金の3%+6万円ですが、200万円以下の場合は5%になります。 ところで、坪当たり1万円程度で買った土地で、今はそれよりも価値が下がっているという事になると、はっきり言ってほとんど利用価値のない土地と思われます。不動産屋に依頼しても取り組んでもらえるかどうか・・・売れる見込みも難しいと思いますが、まあとりあえず不動産屋で相談してみてください。 一応念のために付け加えておきますが、お父さんが購入した価格より高く売れた場合は、その差額について譲渡所得税がかかります。

その他の回答 (3)

  • otudo606
  • ベストアンサー率27% (15/54)
回答No.4

みなさんが書いておられるように売却はいささか難しいような気がします。  NO.3の回答の中に手数料について書かれていますが、売買金額×3%というのは【宅地・建物】で山林等は対象外だと思います。  宅地建物取引業と業種に書かれているように、厳密にいえば山林等は規制はありません。  参考までに

poosuke517
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

まず、地元の不動産屋に相談して、買い手が見つかる土地かどうか確認してからが良いよ。 「地目=山林、現況=宅地」という場所なら値段によっては買い手がつくでしょうが、「現況=山林」だったら、まず買い手はいないですよ。 山林というのは一町歩(約1ヘクタール)の単位で取引するもので、坪で換算すれば約3000坪が最小取引単位です。 ですから、190坪は、反物取引で端切れを売ろうと考えるようなもんなんですよ。 昭和59年=1984年当時は、日本はまだ土地神話の時代だから、一町歩単位で売買する山を坪単位で都会人に売りさばいた悪い奴も沢山おったからね。山師と呼ばれる詐欺師だな。 都会人は190坪と聞くと下水道完備の世田谷の住宅地から計算してしまって、価値のある面積単位と勘違いするからね。 山林の売買単位は一町歩(約1ヘクタール)とおぼえておいてくださいね。 お父さんの土地が「地目=山林、現況=宅地」であることをお祈りしています。

poosuke517
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

170坪の山林を買った、と云う事であればその土地はたぶん別荘用地 ではないでしょうか? とすれば、普通は区画境界などははっきりしている場合が多いと思い ますし、私道かもしれませんが、接道もしていると思います。 そういう場所であれば、不動産屋通じての売買は可能だと思います。 現地で確認してみてください。 (区画整理していない境界のわからない本当の山林であれば、170坪 では絶対に売れませんし、不動産屋の扱い外です)

poosuke517
質問者

お礼

最初の回答ありがとうございます。 接道は公道で、道幅3メートルくらいです。