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切迫早産により休業

こんにちは、私は妊娠7か月目の会社員です。産休は5月30日からの予定でしたが、3月17日より切迫早産で会社を休んでいます(有給は全く残っていません)。現在、1週間間隔で産婦人科で診察を受け、診断書はその都度もらい、1週間ずつの自宅安静の指示を受けています(4回診断書をもらっています、その都度会社に提出)。 ※会社の言い分 (1)1週間ずつの診断書はありえないので5月末までの診断書を提出しなさい(産婦人科に事情を説明したが、切迫早産は骨折と違いますのでそのときの診断結果に基づき出すものなので長期間の診断書は無理)。 (2)1週間ずつの休業は困る、長期間の診断書がなければ無断欠勤になる。 (3)産休も取れない(つまり3月17日から出産までは完全に無給であることを承知しろとの説明)、理由は産休までに休業してるからです。もし 出勤していれば産休はもちろん、産前産後の基本給支給もある。 (4)会社との話し合いが長くなるともめるのでやめときなさい。 (5)切迫早産になったのは健康管理がきちんとできていないからだ。 (6)出産までは無給休暇を申請し、出産直後は育児休暇を申請したほうがいいとの提案。 ※私個人の意見 (1)主観的に出勤したくないわけではないので、産休は普通にもらいたい(就業規則通) (2)診断書を提出しているので無断欠勤扱いされるのは困る。 (3)一人目は同じ状況でしたが特になんにも言われていなかったのに2二人目の対応が全くちがうのは理解できない。 事情は以上ですが、 会社として一般にどういった対応するのが一般的でしょうか? 私はどうすればスムーズに産休をもらえ且つ産休までの休業できるでしょうか?(医師の判断で出勤できるとなるともちろん会社に行くつもりです)。 会社との交渉手続きや金銭面で助かるアドバイスをいただければ幸いです。 お手数おかけいたしますが、ご回答願います。

みんなの回答

  • blueleef
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.2

せっかく体を休ませなきゃいけないのに、こんなことで職場からいろいろ言われたら休めませんよね・・・。 私見と一般的な産休について書きます。 診断書を出しているのに無断欠勤ていうのもおかしな話ですが、会社としても代替要員の確保の関係とかがあるんでしょうかね? 就業規則に傷病での欠勤手続きについては書いていないんですか? 「5日以上休む場合は医師の診断書が必要」で、「それがなければ無断欠勤とみなし解雇する」とか。 そうすればそもそも1週間ごとではあるけれど、手続きどおり診断書は出しているから無断欠勤にされるのはおかしいですよね。 私は人事で仕事をしていましたが、ありえないとはいえないけれど、1週間ごとの診断書っていうのも見たことがないです(^^; (病院も診断書代稼いでる?とか邪推しちゃいますね) 5月末までの2ヶ月ではなくて、せめて3週間ごととか1ヶ月ごととかになればいいのに・・・。 会社の規則はどうあれ、労働基準法で規定されていますので、無給でも産休は産休なのです。 一般的な会社ですと、 病欠(切迫早産で休業中)の間も本人が有給を申請しないなら無給で健康保険から「傷病手当金」(給与の6割程度)というのをもらうんじゃないでしょうか? で、産前産後休暇(予定日6週間前から産後8週間)も有給なんて法的な決まりはなくて、無給が一般的だと思います。 で、その間、健康保険から「出産手当金」が出るのです。 どちらの手当金も会社から給与が出ていたら不支給です。 産休って無給が当たり前だと思っていたので、産休中も基本給分をくれるなんて親切な会社ですね。 一人目の時は・・・ってお話がありましたが、そのときも基本給をもらっているから、健保にこういう手当金の請求はしていないということですよね? ただ、こういった公的な手当てについての解説はできても、 質問者様の加入状況や加入健保について分からないので、絶対に、とかそういうことは言えません。 (手続きは会社を通してするものですし) また、ボーナスや昇給・昇格の算定に、会社が言うところの「無給休暇」と「産休」で違いが出てくる場合も考えられます。 会社の言う出産直後の「育児休暇」っていうのも会社独自の決まりっぽいですね。 育児休業って産後8週間経った後に始まるのに。 ちょっと意味不明で、そんな意味不明な会社にどういう交渉をしたらいいかまでは分かりかねます。 日中お時間があるのでしたら労働基準監督署に相談されるのが一番いいと思います。

sususyi
質問者

お礼

 早速のご返答ありがとうございます。とても助かります。会社との交渉は長期戦になりそうですが、がんばります。

回答No.1

有給がなくても、病休は残っているのではないでしょうか? 診断書の件については、会社がこんなことを言っているんですが・・・とかかっている病院に相談してみてはいかがですか?私は別件ですが、夜勤免除について相談して対応してもらったことがあります。 産前産後休暇は法律で定められていますので、会社を辞めない限りは有給で休みがもらえると思います。 会社の中にある労働組合に相談するのが一番わかりやすくて、解決すると思います。

sususyi
質問者

お礼

こんにちわ、早速のご返答ありがとうございます。うちの会社は労働組合がなく、長年の人事担当も何もわからない上 当事者の立場に立ちこともまずありませんので結構こまるんです。文句ばっかいってもしかたないのでがんばって会社と交渉してみます。

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