- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな時どうすれば?(賞与支払届について))
賞与支払届についての疑問
このQ&Aのポイント
- 賞与支払届の作成方法や処理方法について質問です。
- 決算手当を支給したが、役員分の賞与を後日支払う場合の対応について知りたいです。
- 役員分と社員分の賞与を別々に支払う場合、保険料の計算方法について教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賞与支払届は、賞与の支払い月により提出することとなっています。 ご質問の場合、従業員分と役員分とが別々の月に支給されており、それぞれ賞与支払届が必要となります。 一度に支払った場合であれば、健康保険料または厚生年金保険料の上限に届く場合であっても、2回に分けて支給しているのですから、それに届かなくてもやむをえないものと見るしかありません。 ただし、支払った保険料は年金に反映されますので、一概に損をしているとも言い切れません。
その他の回答 (1)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2
>「年3回を超えて支払われる賞与」については、賞与に係る保険料の対象とはなりませんよね? >今回のようなケースでも、それは同じなのでしょうか? >それとも「名称が同じ」ということで、回数的には5月分と今回分を併せて「決算手当」で1回というカウントがされるのでしょうか? これについては、当方でも迷ったことでもあるので、社会保険事務所に確認したことがありました。 答えは、来年も今年と同様に年4回以上の賞与になるようであれば、来年の算定に賞与分を入れて届け出るようにとの回答でした。 ただ、今現時点で来年も同様になるとは言い切れないと思いますので、来年は通常通りということであれば、算定に賞与を含めることはしなくても良いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、遡って「賞与額の訂正」をするわけではなく、あくまで「別個のもの」として判断するのですか。 すみません、専門家の方ということで、もう一つお尋ねしたいのですが、「年3回を超えて支払われる賞与」については、賞与に係る保険料の対象とはなりませんよね? 今回のようなケースでも、それは同じなのでしょうか? それとも「名称が同じ」ということで、回数的には5月分と今回分を併せて「決算手当」で1回というカウントがされるのでしょうか? ご存知でしたら、こちらの方もご回答頂けると幸いです。