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社労士試験問題への質問
21年度の社労士試験、国民年金の問題の平成21-6Eの任意脱退の規定ですが、「老齢給付等を受けることができるもの」とありますが、老齢給付等を受けることができるものは、そもそも任意脱退できないと思います。 答えは「誤り」なのですが、この理解でよろしいのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
国民年金第1号被保険者、という条件が付きますね。 引っかけ問題なのです。 国民年金法第10条により、「国民年金第1号被保険者になったとき、過去と将来の被保険者期間(2・3号の期間も含めます)を合算しても60歳までに老齢基礎年金の受給資格要件である加入期間(原則300月[25年])を満たし得ないときは、本人は日本年金機構理事長の承認を受けて、いつでも国民年金第1号被保険者の資格を喪失できる」のです。 ここで、国民年金法第7条第1項において、国民年金第1号被保険者は、2・3号以外の者であって、かつ、「(被用者保険各法に基づく)老齢給付等を受けることができる者」以外の者である、とされていますよね。 逆に考えると、「老齢給付等を受けることができる者」のとき、必ず第1号だとは限らないわけです。 さこで、第1号である、ことが絶対要件になりますから、ただ単に「老齢給付等を受けることができる者」は任意脱退できないよ、とすると誤りになります。 「国民年金第1号被保険者であって、老齢給付等を受けることができる者」は任意脱退できない、とあれば「正しい」ということになります。 言い替えると、「国民年金第1号被保険者」という部分が付いていない設問であれば、それだけでは判断できないので、「誤り」ということになりますね。
お礼
大変、ありがとうございます。