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第三者による傷害事故で保険者が求償する場合
交通事故で怪我をし、入院・通院の共済金を受け取りました。加害者もはっきりしているし、事故の責任も明らかに相手にあるとした場合、共済者(この場合全労済の「こくみん共済」)はこの加害者に対して求償することになるのでしょうか。もし求償しないとするならば、何故しない(又はできない)のでしょうか。約款上の制約などあるのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。
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交通事故で怪我をし、入院・通院の共済金を受け取りました。加害者もはっきりしているし、事故の責任も明らかに相手にあるとした場合、共済者(この場合全労済の「こくみん共済」)はこの加害者に対して求償することになるのでしょうか。もし求償しないとするならば、何故しない(又はできない)のでしょうか。約款上の制約などあるのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。
お礼
全労済の0120へ電話して聴いても答えられませんでした。 まさに模範解答をいただいた感じです。納得しました。ありがとうございます。