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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60歳脳髄膜炎後遺症で歩行困難介護保険適用できるか)

60歳脳髄膜炎後遺症で歩行困難介護保険適用か?

このQ&Aのポイント
  • 60歳脳髄膜炎後遺症で歩行困難なら介護保険適用可能か
  • 60歳脳髄膜炎後遺症での介護保険適用条件とは?
  • 脳髄膜炎後遺症での介護保険適用について詳しく教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>判断能力も低下して、  先の回答者と同じように、脳髄膜炎を引き金に認知症になったのであれば、介護保険の適用になるかもしれません。    今は、介護保険の利用を考えていらっしゃるようですが、歩行困難、神経内科的な障害があるのであれば、身体障害者の申請をする方法もあると思います。  手帳を取得すると、自立支援法でのヘルパー利用も使えます。  

marronrron
質問者

お礼

介護のためのヘルパーさんを頼む道が複数みえてきました。 いろんな方法論があることがわかりたいへん参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

認知症があれば可能性がある。そうでなければ対象外です。地域の介護保険地域包括支援センターに御相談ください。 65歳未満の方は介護保険の対象外で、「加齢による疾患」とされる特定疾患16種に罹患していると例外として介護保険が支給されます。 がん(がん末期)、関節リウマ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺大脳基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症(SCD、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮、糖尿病性神経障害糖尿病性腎症糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化、慢性閉塞性肺疾、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 結核性髄膜炎後遺症はこれらの特定疾病に該当しませんので、介護保険の申請をしても支給は認められません。認知症の症状が強ければ「初老期の認知症」という病名を付けて申請する道はあります。 要するに、主治医が特定疾病を付けて介護保険の主治医意見書を提出してくれればよいのですが、厳密には診断書の偽造にる可能性があります。もし不正が発覚すると、介護保険利用者だけでなく意見書を書いた主治医も、連帯して介護保険給付金額の変換請求を受けることになります。行政(介護保険の保険者)と相談してから行動に移してください。

marronrron
質問者

お礼

たいへんよくわかりました。今後の方向性がみえてきました。ありがとうございます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

くわしいことは、住所地の市役所、高齢者福祉課に、電話で相談してみてください。匿名でもいいですよ。

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