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東日本大震災被災地従業員への保証について
- 東日本大震災被災地で飲食業を経営する商業施設のテナントが2店舗を失い、14人の従業員が避難所生活やライフラインの不自由な状況にある。店舗再開の見通しが立っておらず、従業員の給与支給が困難な状況にあるが、国や保険などからの保証や支援制度は存在しないか。会社解散し、従業員が失業保険を受けられる方が有益かもしれない。
- 東日本大震災被災地の商業施設で飲食業を営むテナントが2店舗を失い、14人の従業員の生活が不安定になっている。店舗再開の見通しが立っておらず、会社の経営状態が悪いため、従業員に給与を支払うことができず、保証や支援制度があるかどうか調査している。国や地方自治体などからの援助策を検討し、従業員に報告する予定。
- 東日本大震災被災地の商業施設で飲食業を経営するテナントが2店舗を失い、14人の従業員が避難所生活を続けている。店舗再開見通しが立っておらず、テナント総合保険も保証していないため、従業員への保証や国の支援策を探している。従業員の不安を解消するために、会社ができることを早急に報告する考え。
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質問者が選んだベストアンサー
> また、逆に労基法などで会社から従業員に対して最低限保証しなくてはならない事はありますか? 会社都合で休業させている場合は、通常の場合は、休業手当(通常の6割の賃金)の支払いが必要です。 ただし、地震や津波なんかで工場が倒壊して業務のしようが無いって場合なんかは、使用者の責に帰さないですから、不可抗力の場合は支払い義務が無いって行政解釈(昭23.7.20基収第2483号)があるそうです。 質問者さんの場合には、こちらが適用されるハズです。 -- > このようなケースにおいて国の制度で何か無いでしょうか。 会社が事実上の倒産状態になるのであれば、支払いできない、未払いの賃金に関しては、【未払い賃金の立替払い制度】(8割まで)で支払いされる場合があります。 厚生労働省:未払賃金立替払制度の概要 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm 窓口は、会社を管轄している労働基準監督署になります。 あくまでも立て替えですので、支払いした賃金は、後日事業者へ請求されるハズです。(今回のようなケースだと、そのまま請求ってのも微妙だとは思いますが。) 廃業せずとも、一定期間休業すれば改善の見込みがあるとかでしたら、行政の方からの補償で、雇用保険の【雇用保険失業給付の特例措置】って制度から給付を受ける事が出来ます。 失業保険の前借りみたいなものです。 その場合、会社からハローワークに休業証明書を提出し、申請を行います。 厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf | 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。 会社と従業員(の代表者)、労働基準監督署とハローワークの担当者(あるいは、双方を統括できる労働局なんかの担当者)を交えて、どうするのがベストか、話し合いするのが良いと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 早速ハローワークに行ってお話をよく聞いてきます。 暗闇の中に一筋の光が射したようなご回答を頂き本当に感謝しています。 ありがとうございました。