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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デリヘル(本番あり)の違法性について)

デリヘル(本番あり)の違法性について

このQ&Aのポイント
  • 友人が本番ありのデリヘル業者のオペレーターをやり始めました。本番ありのデリヘルは違法であり、友人が捕まる可能性があるのか疑問です。
  • 友人が本番ありのデリヘル業者のオペレーターをやり始めました。もし業者が捕まった場合、友人の銀行口座も見つかってしまう可能性があるため、友人の捕まるリスクは高いです。
  • 友人が本番ありのデリヘル業者のオペレーターをやり始めました。売春自体は罰せられることはないが、オペレーターが管理売春に該当するかどうかはわからないため、友人の捕まる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

買う方を集めているなら、周旋になると思います。 周旋は買う側を集めること、斡旋は売る側を集めること(大雑把な説明) 売春防止法 (周旋等) 第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 >自分で調べた限りでは、売春自体は当事者同士を罰する法律がないらしく 売る側が自ら相手に勧誘した場合には罰則があります。 (勧誘等) 第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 買う側に関しては、相手が18歳以上の場合には一切のお咎めが無いです。 18歳未満の場合は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」になります。 (児童買春周旋) 第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 その、デリヘルで年齢確認をしっかりしていない場合、18歳未満に売春させる可能性があります、 ちなみに、この場合、未成年とは知らなかったと言う言い訳は一切通用しません。 また、デリヘル業者が継続して未成年を使用していた場合(未成年とは知らなくても)、業とされる場合がありますので、 ご友人も同じように業として周旋していたことになります。 ちなみに罰則はどちらかではなく懲役と罰金が一緒に言い渡されます。 未成年者が絡むと、どんな言い訳も通用しませんし、基本的に執行猶予が付かないです。

peguule
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 本番ありでやってしまっているところなので、年齢確認も信用ならないですよね。。 罰則については一緒に言い渡されることすら知りませんでした。 周旋にあたるからやめるよう友達を説得してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、「幇助」ではなく、共同正犯です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

仮にオペレーターだから直接違法行為はしていないと判断されたとしても、幇助になりますので、逃れる術はないでしょう。

peguule
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 幇助というのは、もうすでに手遅れになってしまうのでしょうか。。 銀行口座を相手に教えて、入金もされてしまっているので、 その前にやめていたとしても、胴元が捕まったときは、確実に名前はわかってしまうと思います。 とにかく一刻も早くやめさせようと思います。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(周旋等) 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。  一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。  二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。  三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 上記に該当してきます。 今は、この周旋(しゅうせん)になりますが、下手すれば管理になります。

peguule
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友達に早くやめるよう説得してみます。。

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