土地境界確定訴訟勝訴後の慰謝料請求訴訟は可能ですか?
私の土地と隣家の土地の間には、本来幅約80センチ、奥行き27メートルの路地が存在していましたが、約3年6ヶ月前、隣家がその建物を取り壊したときに、私達の抗議にもかかわらず一方的に私の土地ぎりぎりに沿ってブロック塀を構築しました。直ちに、約半分の40センチの幅は当方のものであり、ブロックの撤去を求めて提訴しました。3年6ヶ月を要しましたが、1審全面勝訴、2審全面勝訴で判決が確定しました。近日中に被告が構築したブロック塀は被告の負担で撤去することになり、その際今回確定した境界線に沿って当方の土地に当方の負担で新たなブロック塀を構築しようと思っています。ところが、その作業をするためにはどうしても2日間ほど隣地を使用させてもらわざるを得ませんが、被告側は協力の拒否を通告してきました。確かに、判決の結果と隣地使用はまったく別問題ですので拒否もありうることですが、私としては3年6ヶ月もの間不当に当方の土地を占拠されたのですから、謝罪や賠償の意味も込めて2日間くらい使用を認めてもいいのではないかと、釈然としない心境なのです。そこで、この際反省を求める意味を込めて、3年6ヶ月に及ぶ当方の土地の不当な占拠に対する損害賠償請求または慰謝料請求訴訟を検討したいと思い、ご質問させていただきます。(1)このように、境界確定訴訟後に改めて損害賠償あるいは慰謝料請求の訴訟は可能ですか?(2)もし可能な場合、3年6ヶ月に及んだとはいえ、40センチ×27メートルのわずかな面積ですが、実際請求できる金額はどれくらいでしょうか?弁護士報酬程度回収できますか?(3)当然勝訴を見込んでいるのですが、見込み違いになる場合もありえますか?
以上、大変素人っぽい質問ですが、よろしくお願い申し上げます。