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看護師 障害年金申請と、欠格事項について
私は20年、看護師として、働いてきましたが、以前別の病気で使った薬の副作用からうつ病になり、現在は躁鬱病と、診断され、最後の仕事場は好きだったのですが、過重労働と、残業代が一切出ないなどの理由から、疲労困憊して退職をしました。 現在「傷病手当金」の申請はしているところなのですが、今の状態を考えると今後、障害年金の申請も考慮しています。担当医は「年金を貰うと欠格事項にひっかかり、今後ナースとして働けなくなる」と何度もいいますが、仕事場では特に病気によりまずいアクシデントは起こしたことはありません。 入院歴も、ありません。内服でコントロールがついたら、再度ナースの仕事に戻ることもあると思うのですが、(未確認情報ですが)・年金手帳に欠格事項の記号を書かれる・雇ってもらえなくなる(勿論面接時にいえば そうでしょうが。。)など言われて本当にそうなのか?また、資格の剥奪があったりするケースがあるのか心配しています。 仕事は基本的に正社員でやってきましたし、仕事だけはキッチリ」やる性質なので、主任を任されたりもして来ました。。 主治医は大学病院の精神科の部長です。実際に働けなくなるのか不安です。 また、他の仕事も今後模索していこうと思っています。 実際のケースがあったり、詳しい方がいらっしゃいましたら、御教授お願いします。 年金の申請もしていかないと、経済的に頼れる人が全くおりません。今は知人に借金をしています。 行政に相談に行くと、一時的にでも生活保護を薦められたり、年金の申請を先にしなさいなど、たらいまわしにされました。。。
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- sodenosita
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看護師免許、保健師免許についての規定のある法律の抜粋です。 保健師助産師看護師法第9条 3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 障害年金の規定が「精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」以上ですから、「業務を適正に行う」ことができるという点と相反します。 つまり、障害年金を受け取るように診断書を書けば、上記の保助看法の規定に引っ掛かりますので、看護師免許返上につながりうるということです。 採用されないとかの問題ではなくて、受給決定=看護師欠格事項該当になります。 実際にこの規定により免許を返上した人のことは聞きませんが、ただ障害年金を受け取るような人が職場に出てきているはずもなく、免許返上についての勤め先で話題に上がることはないので仕方がないですね。 経験のある精神科医が主治医で、そう言っている以上、この欠格事項に該当する可能性が高いということなのでしょう。 免許を保持するならば、たしかに生活保護がよいのかもしれませんね。