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商品引き揚げ
商品を売りましたが、支払いがされないうちに購入者が行方不明。両親は痴呆症で入院中、親戚は引き揚げて清算してと言うが、親戚がサインした同意書で引き揚げは可能か教えて下さい。
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正攻法でいくなら動産売買の先取特権を主張して裁判所に差押えを 申し立てるということになると思いますが・・。 多少リスクはあると思いますが、 親戚が同意書にサインしてくれるなら、あなたはその親戚が本人の 代理人だと信じたということにして、引き上げるということは可能 だと思います。代理人と信じたという主張は、本人失踪、親戚の同 意書などから可能かと思われます。 後々本人から「代理を頼んだ覚えはない」と主張されたり、既に その物が第三者に譲渡(予約)されていた場合など、トラブルにな る可能性はあります。 また、その商品を引き揚げることによって他に損害が生じた場合 (例えば屋根材を引き上げたら家が雨漏りしたなど)その損害賠償 の帰責が問題になります。 そうした影響がそれほどないのであれば、後々の責任は親戚に押し つけることもできると思います。
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- senki-sakubou
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代金支払完了までは商品の所有権が相談者さん側にある等の 特約がない限りは、その商品は逃げた相手に所有権がある為、 相手が未成年でない限りは、契約した当人の同意以外は 何の役にも立ちません。例え痴呆症でなくても両親や 親戚のサインでは商品を引き揚げる事はできません。 ただ、商品が安価であり、相手がすでに失踪しているならば、 督促状を出して、いつまでに支払いがなければ商品を回収する旨や 不払いの証拠を残して契約を解除してから 商品を引き上げれば、後々トラブルになる事は少ないです。 高額の商品の場合は、面倒でも形だけの裁判をして勝訴して おくことをお勧めします。
お礼
適切な回答、ありがとうございます。 トラブルにならないように、進めてみます。
お礼
ありがとうございます。 責任を親族に押しつけるやり方、地道に状況を整えながら進めてみます。