障がいを持ってて、いま収入や資産が無くても、だからといって「収入を得るための自己努力ができない」っていうわけではないでしょう?
「そういう自己努力をまずやって下さい。生活保護はその次ですよ。」というのが、生活保護の大原則なんです。補足性の原理っていいます。
精神障がい者だろうが身体障がい者だろうが、障がい者手帳を持ってる・持ってないとか等級がどうのこうのという以前に、たとえば、もちろん就労を考えるとか、あるいは障害年金を考えるとか、収入を得るための手段っていうのは、生活保護を考える前にありますよね?
で、障がい者だからといって、働けないわけじゃありません。きちっとサポートなり治療なりを受ければ、制限は付くかもしれないけれども、働けるわけです。
まして、障害者雇用促進法っていう法律で法定雇用率を達成しなければならない義務もあるので、けっこう、障がい者枠(っていう特別な採用枠があります)で採用はありますよ。ハローワークにいけば、そういうことはすぐわかります。
要は、そういう努力をすることで収入が得られる可能性があるんだったら、生活保護は簡単には出しませんよっていうこと。
生活保護っていうのは、そういうしくみです。
そして、これは、はっきり言って、障がいを持ってようが持ってなかろうが関係ないです。
障がいがとても重いとどんなに頑張っても働きたくても働けないし、障害年金などだけでもやってけないので生活保護になる。そして、そういう人たちはたまたま障がい者手帳を持ってる人が多いと。
正直、それだけのことなんです。厳しい言い方に思えるかもしれませんけれどね。
お礼
ありがとうございます。