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立てこもりは犯罪、引き籠もりは?

立てこもりは犯罪、引き籠もりは? 憲法や、軽犯罪法などを絡めて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

憲法27条一項に勤労の義務というのがあります。 この条文は意味を持たないという考えが一般的なようですが、私は健康で働くことができるのならいろいろな権利を保障されている以上、働いて社会に貢献する義務があるのではないかと思います。

その他の回答 (4)

  • knyacki__
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.5

引き篭もり自体には犯罪性は無いと思いますよ。 > 軽犯罪法には無職は犯罪であり、懲役刑が科されると書いております。 軽犯罪法第一条四項のことでしょうか? > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意志を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの ひきこもりって通常、保護者が養ってますよね。よって「生計の道が無いのに」の条件を満たしません。 また、引き篭もるのは家の中(自分の部屋)ですから「一定の住居を持たない者で」という条件も満たしませんね。 従って軽犯罪法に引っかかることは無いでしょう。 蛇足を承知で付け加えるなら、「職業に就く意志」は有るけど周囲が本人の能力を認めずに職に就けないだけかも(笑)

参考URL:
http://www.msa.co.jp/~yoshi/keihanzai.html
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

立て籠もり自体は、犯罪ではないので罰則もありません。 単に、立て籠もりの時に犯す犯罪で処罰されるだけです。 逮捕監禁とか、暴力行為とか、銃刀法違反とか、威力業務妨害とか… また、不法侵入や不退去、脅迫や強要も罪になります。 もしも、手段が合法的かつ平和的で任意で立て籠もっているのであれば、全く処罰されません。 引き籠もりも同様に、引き籠もりの時に犯す犯罪で処罰されるだけです。 ほとんどの引き籠もりは、犯罪行為を犯していないので、処罰できないでしよう。

kimchi777
質問者

補足

軽犯罪法には無職は犯罪であり、懲役刑が科されると書いております。

回答No.3

ご質問の意図を考えましたが、働いてないのだから労働の義務を果たしていないとでもおっしゃりたいのでしょうか? でも、asucaさんのご回答の通り、犯罪ではありませんね。 それに、単純に法律論で片付けようとするのはあまりにも無理解ではありませんか? あなたのIDは某巨大掲示板の影響がおありのように見受けられますし、このような質問で早急な回答を求めるのはどのような事情からなのですか? 失礼ですが、ちょっと不謹慎ではないかと思います。

kimchi777
質問者

お礼

私のIDが問題でしょうか? それは貴方の偏見と差別ではないでしょうk?

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

他人の住居への侵入をしていない市人質もとっていないので犯罪には当たらないかと思います。

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