引き篭もり自体には犯罪性は無いと思いますよ。
> 軽犯罪法には無職は犯罪であり、懲役刑が科されると書いております。
軽犯罪法第一条四項のことでしょうか?
> 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意志を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
ひきこもりって通常、保護者が養ってますよね。よって「生計の道が無いのに」の条件を満たしません。
また、引き篭もるのは家の中(自分の部屋)ですから「一定の住居を持たない者で」という条件も満たしませんね。
従って軽犯罪法に引っかかることは無いでしょう。
蛇足を承知で付け加えるなら、「職業に就く意志」は有るけど周囲が本人の能力を認めずに職に就けないだけかも(笑)
補足
軽犯罪法には無職は犯罪であり、懲役刑が科されると書いております。