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任意認知の届け人は母親でも良いのか
任意認知の場合、通常は子の父親が届け人となるかと思いますが、母親が届け人になる事も可能ですか?
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父親の承諾が有るのならば 届出人は父親でよいと思います 実際にその届けを提出するのが届出人本人であることは要求されていないと思います(確実なことは役所に確認してください) ←死亡届や出生届けは 届出人以外が持参し提出しても受理されます
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- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
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回答No.2
民法の既定では、嫡出でない子は、父または母が認知できるとあります。 ただ、母子関係は、分娩の事実があるので、認知せずに当然に法律上の母子関係が生じるとする最高裁の判例があります。 どういう状況なのかが不明ですが。 出生届が出せない状況なのですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。出生届けが出せないわけではありません。ただ、子の父が忙しい人でしたので、自分で役所に行けるなら、と考えていました。法律に詳しくないので参考になりました。
お礼
ありがとうございます。死亡届のように提出するのが届け人本人でなくてもよいのかもしれないのですね。詳しくはやはり役所に確認してみます。