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確定申告医 療費控除について

確定申告の医療費控除にメガネの購入代金は含まれるのでしょうか

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  • 86tarou
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回答No.2

普通に眼鏡店で買ったメガネでは医療費控除の対象にはならず、治療目的で眼科医に処方されたものだけが対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2 『近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。』

teru2415
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#129811
noname#129811
回答No.1

通常の近視、遠視、乱視、老眼は対象外で http://homepage2.nifty.com/kaitsuka/zeikin.html ↑は対象になるみたいです

teru2415
質問者

お礼

ありがとうございました

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