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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:もしもの場合で生活保護でこれは指導対象になるのか?)

生活保護受給者の質問:指導対象になる可能性はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 現在、私は父・母との3人家族で生活しています。私自身は派遣の仕事をしており、月に5回程度働いています。父は企業年金を受け取り、母も厚生年金の支給を始めます。しかし、母はお金の使い方に厳しく、父は浪費癖があります。
  • 指摘すべき事項として以下があります。1つ目は、生活保護を受給しているにも関わらずギャンブルや他人からの小遣いを受け取った場合です。2つ目は、年金を受け取っても自分の小遣いとして使わず、家計のために使うべきだという考え方の改善が必要です。
  • さらに、自分が頑張って働いた特別控除額も親が勝手に使ってしまっているという問題もあります。これらの問題について、質問者は指導を受けるべきかどうかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

(1)生活保護を受給中でもギャンブルや他人から小遣いなどを貰った場合 これは、指導対象になります。 金額が「8000円」を超える収入があれば、申告の義務があります。 (2)年金を貰えば「自分の小遣いとして毎月2万+破産宣告をしたので1万の弁護士費用(この費用はケースワーカーに確認すると必要経費に当たるとのこと)」を取る 小遣いは別として、弁護士費用は「経費」扱いになります。 (3)自分の小遣いを2万ずつ取って自分の好きなものに使うとい考え方ではなく、家計の為と考えて使うべきなのでその考えは改めないといけない!と言われたにも関わらず、昨日「アルコール類や自分の好きなものを買ってきた」 これには、ケースワーカーも対応はできません。 (4)1年間自分が一所懸命頑張って働いたので、特別控除として10万程自分が受け取る事が出来るとケースワーカーが言ってたにも関わらず、親が勝手に生活費として使ってしまっている。 生活保護は「世帯」で受給しますから、収入は「世帯」のものとなります。 気持ちは、わかりますが「世帯計算」ですから、不服があれば「独立」しかありません。

その他の回答 (1)

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

URLを張って置きましたからよく読んでください。                 爺の独り言より

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

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