前の方とは意見が違いますが
まず、現在は警察に逮捕され留置所に留置されていると思います。
これは、警察と検察庁の検事により取調べを受けている段階ですが
普通の事件の場合は(軽犯罪の場合はもっと短い拘留の時もある)
だいたい初めは2週間、+1週間単位での延長で取り調べ期間(留置期間)が伸びて行きます。
そして、この期間で警察調書の作成&検事の調書作成が行なわれ、
事実関係&余罪の取調べが行なわれます。
1つの事件だけで犯人が素直に事実を認めていれば拘留期間も短くなりますが
本人が罪を認めなかったり、被害者が多かったり、余罪があったりすると
被害者からの事実確認&調書作成などに時間が掛かるため
3~4週間警察の留置所に留置される事もざらにあります。
※警察の留置所に居る期間はだいたい1ヶ月以内と想定しておきましょう。
その後、調書が作成し終わったら、それを元に裁判(起訴)が行なわれますが
起訴されても略式起訴という起訴に相当すれば
罰金を払う刑を言い渡されてすぐに娑婆に出て来れます。
しかし、本起訴になれば通常の裁判を行なう為、
身柄は留置所から拘置所に移送され、今度は警察所ではなく拘置所に拘留されます。
拘置所というのは裁判を行なっている間、身柄を拘留する場所になりますが
裁判というのは事件内容により1~2ヶ月で裁判が終わる物から
1年以上行なう裁判などもあるので、当然長い裁判になれば拘置所に拘置される期間も長くなります。
したがって、あなたの彼がどれくらいで出てこれるのかは誰にも解りませんが
起訴猶予・略式起訴などであれば約1ヶ月以内。
起訴されて裁判となれば、裁判が終わるまで数ヶ月。
裁判で執行猶予が付かなければ刑務所行きとなるので数年後。
という感じになります。
とりあえず、警察の留置所と拘置所は友人・知人、誰でも面会出来るので
彼に面会してどういう経緯になるか話を聞いて予想を立てておくのが一番です。
刑務所に入ってしまうと身内しか面会出来ないので恋人関係では面会&手紙が出来なくなります。
なので、面会&手紙(手紙は閲覧される為、制限がありますが)などで
彼と交流を行い、彼にどれくらい期間が掛かるか確認しながら様子を覗いましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりまずはどこの警察署に居るのか聞いて面会できるかどうか調べた上で、面会できるのであれば面会するのがいいみたいですね。 前の方がこの手の犯罪は厳しいと言ってましたが…できるだけ早く出てこれるように願うしかないですね…