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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別養護老人ホーム・ショートの実費部分の仕訳科目)

特別養護老人ホーム・ショートの実費部分の仕訳科目

このQ&Aのポイント
  • 特別養護老人ホーム・ショートにおける実費部分の仕訳科目とは何かについて教えてください。
  • 静岡県の指導指針に基づく、社会福祉法人・高齢者部門の会計における実費部分の仕訳科目について知りたいです。
  • 特養やショートにおける利用者負担の実費部分に関する会計上の仕訳科目を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

理美容代については後者で正しいです。 また歯ブラシ代についても同様の処理で構わないでしょう。 ただし浣腸について徴収できるか否かは、実施した際の理由にもよるのではないかと思います。 例えば、ご利用中に指先に切り傷を負った方がいて、その際に応急バンを使用した場合にその費用を請求しているかと言えば、たぶんしていないですよね。(1枚いくらとか…) 浣腸についても、医療職が必要と判断して使用した場合に徴収できるか否かについて保険者等に確認しておいた方がよいかと思います。 老企54号を読む限りでは、短期入所において徴収できるのは(1)利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用、(2)利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用、の2点しかないですから浣腸がこれに該当するとは思えませんので。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 確認してみます。決算がなんとか迎えられそうです。

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