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運転中のイヤホンやヘッドフォンは問題?
- 運転中にイヤホンやヘッドフォンを使用することは問題があるのでしょうか?
- 高価なヘッドフォンを使用し、音漏れで起こるトラブルや事件を防げるのではないかという意見もありますが、その効果について考えてみましょう。
- また、運転中にヘッドフォンを付けていると他の車からのクラクションが聞こえない可能性があり、交通トラブルの要因となることも考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
よっぽど腹がたったのかも… その人のやり方は、いけないですが… それぐらいあなたは迷惑になってると気付かなかった… ってことで。 そもそも自分が真っ直ぐ走れば直進です。 どのような駐車場かわからないけど、相手からしても直進かもしれない。 そして、優先だからと言って…すでに相手の車が差し掛かってもあなたは走りますか? 駐車場で急ブレーキをかけなければならないぐらいの、スピードですか? 駐車場で? 相手の車は目に入ってなかったのですか? どこを走ってもそうですけど、優先だからという考えは捨てた方が良いと思いますよ! ぶつかるのが嫌だったらですけどね! いろんな奴がいるんだから、間違っててもこっちが優先だってなるかもしれないし… 歩行者が赤信号で、車が青信号。 赤なのに横断する歩行者を…赤だろ!俺は青なんだと言ってひきますか?笑 クラクションの音が聞こえないイヤホンして、救急車が後ろから来てもお構いなしってタイプですか? そんなの知らねーよ俺が生きてれば良いんだ、俺が優先なんだよ…そういう人ですか? それともあなたが走る道路は全てどっちが優先か、完璧に分かってると? その内に…青信号で発進した直後に、でかいダンプかなんかが赤信号でクラクションならしながら、突っ込んでくるかもね! あの世で…クラクション聞こえなかったよ、青なのにさってなるかも!笑 もっと譲りあっていけば、気持ちよく走れると思いますよ! 自分も音楽は好きですけど…自分の世界に入り過ぎない程度に、音楽を聞くべきです!
その他の回答 (14)
ヘッドホンとかよりも 駐車場内で お互いが急ブレーキを踏まなくてはならない様な 速度確認で走る事が問題 優先なんて関係ない
両耳を塞ぐタイプのヘッドフォンを使用しての、車両の運転は「道路交通法(の細則)」または「各都道府県の条例」に違反しています。 オートバイのフルフェイスヘルメットにさえ、「著しく外部の音を遮音しないこと」という条件が付いています。 オーディオについては理にかなっているのかもしれませんが、それと運転とは別問題です。
- 大明神(@bathbadya)
- ベストアンサー率19% (769/3963)
外の音が聞こえないのは、別にどうでも良いこと。 聴覚障害者だって車は普通に運転してるわ。 踏切では、窓を開けて遮断機の音を確認しましょう。なんて、教習所では教えてるけど、 交差点で、窓を開けて周りの音を聞きましょうとは教えてないし、だれもやってない。 で、ヘッドの件だけど、どうなんだろう? ガンガン音洩れするほどステレオ鳴らしても良いけど、ヘッドホンは駄目ってあるのかな? そもそも、携帯電話の通話しながら運転はNGで、車内でおしゃべりしながら運転するのはOKってもの疑問だね。 走ってると、後ろを振り向きながら運転してるドライバーも見かけるけど・・・ > 一旦停止不履行の罪 有罪 こういった罪状が有るか無いかは別にして、地主の指示を守れんやつは、入ってくるべきじゃないね。
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
>高価なヘッドフォン 運転しながら聞く音楽なんてBGMみたいなものでそんなもの不要かと、音さえ出れば十分かと。 NO8さんの回答に尽きます。
- supo-2ka-
- ベストアンサー率0% (0/10)
他の回答者同様常識的に考えてカーオーディオ大音量は馬鹿野郎であるが、 運転免許取得の適性検査の中にも聴力が含まれている。 つまり運転運転には聴力が必要でありそれを塞ぐ行為はダメだ。 わかりやすく言うなら運転中アイマスクをしてもいいですかというのと同様なのだ。 最近では自転車もヘッドホンが禁止になっているのも聴力が必要だからだ。 聴力 ■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許 日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。 http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_17.html
- sailor
- ベストアンサー率46% (1954/4186)
外部の音を遮断してしまう、または聞こえないほどの大音量で音楽などを鳴らすことは安全運転義務に違反する可能性があるでしょう。自動車の中で音楽などを楽しむのは安全運転に影響がない範囲であれば自由ですが、周りの音が聞き取りにくい状態を作ることは危険を増長させることになるので容認されません。したがってヘッドフォンはだめですね。確かに相手が駐車場から出てきたのであれば優先権はあなたにありますが、ヘッドフォンなどの使用をしていたあなたにまったく非がないとはいえません。相手が安全運転義務違反を申し立てれば100:0で相手の過失のみとはならないでしょう。一時不停止は確かにいけませんが、あなたも安全運転義務違反です。
- bbk25
- ベストアンサー率18% (73/395)
誰かに教えられなきゃ分かりませんか? そーいうレベルの話です。
- jein
- ベストアンサー率49% (2799/5705)
道交法に違反しますので勿論ダメです。 道交法の第70条に「安全運転の義務」として以下の条文があります。 >車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を >確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に >危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 脇見運転だとか携帯電話を使いながらの片手運転、車内で大音量で 音楽を流している場合などがこれに該当します。 要は状況判断が確実にできない状況で運転をするとこの内容に 反することになります。 罰則としては「安全運転義務違反」として減点2点と罰金9千円(普通車の場合) 車の破損や人的被害が合った場合の過失割合の多くはあなたになるでしょうね。
- KEIS050162
- ベストアンサー率47% (890/1879)
この図で、質問者殿が一般道であれば、間違いなく横から来た車(駐車場から出てきた車)には一時停止義務がありますね。 双方が、駐車場内で(公道ではないので、法律がどう適用されるか微妙ですが)、横から来た車がT字路に突き当たって来たのであれば、やはり一時停止するのが常識的だと思います。 ただし、駐車場内の十字路の場合は、公道では左方優先ですが、もともとゴミゴミとした駐車場内なので、お互いが気をつけて、意志表示をして進むというところでしょう。 それとは別の問題で、ヘッドフォンですが、これは安全運転義務違反に当たる可能性はあると思います。恐らく近いうちに改定されるか各都道府県の条例で禁止(既に実施されているところもあるかも知れません)されるでしょう。 また、大音量をまき散らしながら走るのも、同様に安全運転義務違反に当たる可能性もありますし、運転者の遵守事項に違反していると思います。 ヘッドホンにしても、大音量で音楽をかけるのにしても、外の音が聞こえない状態では、的確に状況判断が出来ないので、止めた方がいいと思います。 ご参考に。
- kopanda116
- ベストアンサー率37% (88/232)
いや、運転中のヘッドフォンは非常識でしょう。 ハンズフリーで電話するときに、イヤホンをすることはありますけど。 ウーハーを鳴らすことで、あなたの言うようなトラブルへの遭遇を防ぐことができる、 というのは、本当に申し訳ありませんが、私には理解することができませんが、 あなたが勝手に思い込んでいるだけであるような気がしてなりません。 ウーハーで鳴らす低音にしても、しっかり防音しないと音漏れは起きます。 また、高周波の音はよく遠くに届き、低周波はあまり聞こえないですが、 成分の大きさは、周波数が低いほど減衰が遅いです。 つまり、低周波の音ほど防音に気をつける必要があります。 渋滞の間、ずっとウーハーから出る低音を聞かされるのは、 周りの車にとって耳障りでしかないし、誰かが怒りを表すのは、当然だと思いますが。 また、交差点で、自分のほうが優先であっても、他人は突っ込んでくる場合も当然あるわけで、 自分本位の運転は、事故の原因にもなり得ます。 周りの状況を総合的に判断するなどの他人へ気を遣うということが、 事故に合わないために必要なことです。 しかし、このようなことは私が申し上げる必要もなく、ご存知だろうと愚考しますが。
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