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保護者選任というのは

まずは、どこに手始め行って申請すればいいのでしょうか? その被保護者にあたる者は、当事者に対して扶養義務者であります。 もうひとつの懸念は申請したとして社会生活上納税が怠っていたりとか、求職活動中であるとか人格までみられ 不適任にされることがあるのですか?

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回答No.1

精神保健福祉法第20条以下に基づく「保護者」ですね。 本人の意思による入院(任意入院)以外の入院等のときに、精神障害者本人の権利を守る役割を果たします。 精神障害者に対しては、本人の後見人・保佐人、配偶者、親権を行なう者、扶養義務者が保護者となります。 保護者となるべき優先順位は、この列挙順のとおりです。 そして、扶養義務者(後見人・保佐人、配偶者、親権を行なう者以外)について誰にするのか、ということを決めるのが「保護者選任」です。 なお、本人に対して訴訟を行なった者(その配偶者や直系血族も含む)や、破産者、未成年者等は保護者になれません。 保護者選任に関しては、以下を参照してみて下さい。 最高裁判所の公式サイトに細かく書かれています。 ・ 保護者選任とは? ・ 申立の方法(家庭裁判所へ)や費用等について  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_22.html ・ 申立書の様式と記入例 ・ 保護者に選任される、とはどういう意味を持つか  http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_22.html 保護者は、本人の財産上の利益を保護する義務が生じます。 但し、本人の身の周りの物の遺失を防いだり、入院した本人の荷物をまとめて保管する等の、事実上の管理に限られます。 本人に代わって財産全般を管理したり、大きな金銭支出を伴う契約を締結したりする必要がある場合等は、むしろ成年後見制度の利用を考えて下さい。 また、成年後見制度の利用については、リーガルサポートに相談されることをおすすめします(専門機関です。)。 ・ 成年後見制度に関する資料(後見、保佐、補助)  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_2.html ・ リーガルサポート(社団法人 成年後見センター)  http://www.legal-support.or.jp/ なお、本人の保護を行なうべき保護者自身が経済生活に困窮していたり(既に記したとおり、破産者は特にダメ)、保護者自身の日常生活の管理能力が欠如していたりする(高齢や病気等)と認められる場合には、申立によっても保護者選任を認められない場合があります。 言葉は悪いのですが、要は、「本人を守るべき周囲の人がろくでなしだったらどうしようもない」ということが言えます。 十分な知識を持ってからのぞんだほうが良いので、このサイトで立て続けに質問を重ねるよりも、司法書士さんや家庭裁判所、あるいは、上述したリーガルサポートに相談なさったほうが良いでしょう。 正直申しあげて、あなた自身が情報を整理できず、慌てまくって方向を見失ってしまっているように思いますので、それではどうしようもなくなってしまいかねないと思います。 また、グループホームや市営住宅などを利用させたいにしても、本人の意思に反して、本人の承諾なしにこれを行なってしまうと重大な人権侵害になってしまいますので、その点はくれぐれもご注意下さい。  

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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