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遅刻による解雇
入社2年の正社員です。 私は、起きることがとても苦手で‥遅刻常習犯です(;_;) 目覚まし3つかけても全く気づかないこともあり、月2~3回の遅刻を1年程してしまい、色々改善を試みた結果もあまり出ず、3月末で辞めるように。と言われてしまいました‥。 それ自体は自分のした事ですし、仕方ないと思います。 ただ、会社の都合で解雇が出来ない(助成金の関係と聞きました)ので、自己退職にすると言われたのですが‥その場合、従うしかないのでしょうか(∋_∈) 遅刻が理由の場合、自己退職が普通なんですか‥? そうなると失業保険が3ヶ月後しか出ないのですよね‥というので困っています(T_T) 回答お願いします!
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本来は懲戒解雇で一切でないところを自主退職で勘弁してやろうということでしょう。 もしかしたら、そこの規定はなくて、しょうがないからそのようにしているのかも知れません。 しかしながら、会社経営側も、上司である管理者側も、同僚も、信用できない貴方にたいしては苦々しく思っているでしょう。 そのまま放置すれば、遅刻しても怒られない 失敗してもペナルティーはない となれば、会社としての規律は維持できません。 規律が維持できなければ必ず事故が起こります。 つまりは腐ったミカンです。 他に影響が出ないうちに放り出すしかありません。 が、一応人間ですから、自分から出て行ってね。ということです。 訴えたりすれば辞めなくてもいけるでしょうけれど、お金をかけた割には見合わないことになるでしょうね。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
ANo.2の方も仰っている通り、この場合、懲戒免職です。 <会社の都合で解雇が出来ない(助成金の関係と聞きました) 「会社都合」という理由で解雇にできない という意味ではなく、 会社の都合で「懲戒免職」という手続きができない という意味です。 失業保険給付開始日は、懲戒免職も自己退職も同じです。 今後の就職活動のことを考えれば、逆に自己退職のほうが良いですよ。
再三に渡る遅刻で、注意されたにも関わらず改善が見込めないという理由で解雇だったら 懲戒解雇です。懲戒解雇は会社都合とは違います。 通常は再就職の大きな障害になることから労働者にとって正に極刑 である。 懲戒解雇の法律上の定義はなく、習慣的な名称である。
- kyoromatu
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>遅刻が理由の場合、自己退職が普通なんですか‥? 勤めている会社の就業規則を閲覧して自分でご確認下さい