- ベストアンサー
友人の永住権申請について
夫の友人の配偶者の永住権申請をお手伝いすることになりました。 婚姻年数が条件にぎりぎりなのです。 取れなかったらどうしようとかなり不安なのですが、もし取得できなかった場合、もし奥様と離婚することになって、その後、定住者ビザなどに変更する場合、マイナス要因にならないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>婚姻年数が条件にぎりぎりなのです。 日配からの永住許可申請の場合、3年の在留資格を得ていること、日本で同居3年以上、日本国外での同居歴があるのであれば、それを客観的に証明することが条件です。これらを満たさない状態では、申請自体が受理されません。 >取れなかったらどうしようとかなり不安なのですが、もし取得できなかった場合、もし奥様と離婚することになって、その後、定住者ビザなどに変更する場合、マイナス要因にならないでしょうか? 許可されない場合、条件が整い次第、再申請すればよいので不安になる必要はありません。 もし離婚を予定していて、それを隠して日配から永住許可申請をしようというのであれば、それは正しい考えかたではありません。偽りをもって申請していますので、厳密に法を適用されれば現在の在留許可の取消しも理論上ありえます。 離婚後、定住者資格に変更できる条件下にあるならば、永住申請をした、申請により不許可になったということは不利には働きません。 それより問題は、離婚を予定している、その結果、定住者への在留資格への変更が予定されているという状況下で、それらを隠して永住許可申請を行おうという発想の方です。 >永住権申請をお手伝いすることになりました。 とありますが、有資格者でないものが支援したことで報酬を得てはなりません。その点、ご注意ください。
お礼
教えていただいて、どうもありがとうございました。 報酬などはもちろん、得るつもりはありません。 審査に時間がかかると聞いていますので、手続きも複雑なのだろうと心配していたのです。