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離婚予定です。婚姻費用にいて教えてください。
妻が娘二人を残し、家出を繰り返す(5年以上)ことが原因で、 離婚を考えております。 現在、妻は、自営業を始めたようで、1階が自営の店、 店の2階がアパートになっているようでうで、 自営をともにする従業員と隣同志で、見た目は隣人のように、 実は同棲のように暮らしている様子です。 このような中、私が妻に婚姻費用なるものを払う必要が あるのでしょうか? 一般的に、常識的に考えれば、私に問題(原因)があった場合であれば、 婚姻費用は分かりますが、上記の私の現状では、婚姻費用を 払うことは考えられないのですが、いかかでしょうか? ご教示いただければ助かります。
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まず、婚姻費用は民法760条の「夫婦は資産、収入その他の一切の事情を考慮して分担する」ものであり、 夫婦共同の責任であって、これは同居、別居を問わず適用されます。 ただし、ご質問のケースのように別居の責任が妻側にある場合、分担額がゼロという裁判例もあり、 最低生活を維持するのに必要な程度の分担額に減額するという裁判例もあります。 もともと婚姻費用分担義務というのは、夫婦間の協力関係があることを前提としており、 この協力関係が薄れていくにつれて分担義務の程度が軽減されていくという考えもあり、 破綻の程度によって減額するべきという判断も有ります。 以上のように両者の経済能力、事実関係、主張内容によって裁判所の判断が決まってくると思われますが、 ご質問のケースを見た場合、妻側の主張にもよりますが、 お考えのように、分担ゼロ、ないし、かなりの減額があるものと考えられます。
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- ahahnnnn
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籍がはいってれば 支払う義務があります。 一日も早く離婚されることが大事です。 奥さんに男が居た場合、まだ、貴男の「妻」なのですから その男に 貴男は慰謝料を請求できます。 麻木久仁子が、まだ、麻木自体が離婚してないのに、大桃美代子の夫を寝取った というのが ありましたが、あれも、大桃美代子側からすれば 慰謝料請求ができるはずです。
- afromaniakud
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婚姻費用は婚姻関係がつづいている間は支払わないといけないでしょう。 現状の婚姻費用の金額については夫婦間の話し合いで決定されましたか?? 状況が変わったようであれば再度金額を話し合うか、質問者様が納得いかない金額であれば調停で第3者を含めて判断することになると思います(ただし、0円という結果にはならないかもしれません)。 離婚後は支払う必要はありません。 離婚時は夫婦間の財産は折半するケースが多いですが、離婚に至った理由によりますが、この場合だと妻とその従業員に慰謝料を請求することができるでしょう。 こちらも話し合いで離婚するかどうかや離婚することになっても金額が決まらない場合は調停になると思います。 まずは市の法律無料相談等で具体的にどうしたいのか相談されるとはっきりするのではないかと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 婚姻費用は婚姻関係がつづいている間は支払わないといけないとは、 驚きでした。 早めに解消、解決するために、市の法律相談に相談してみたいと思います。 助かりました。感謝申し上げます。
お礼
確かに芸能界でも同様の案件がございましたね。 早々のご回答ありがとうございました。 参考になりました。