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急ぎです!婿養子について

春に彼と結婚しようとしています。 ところが彼があちらのご両親に結婚の決意表明したところ、あちらの家にカードローンなど借金があることを打ち明けられたそうです。 実は彼も去年「すぐに返すから貸してくれ」とご両親に言われ貸したのですが、かえってきていません。 このような状態で安心して結婚できません。 そこで質問です。 婿養子になると、彼と私は”あちらのご両親”また”うちの両親”とどのような関係になるのでしょう。借金や相続など、義務や権利です。 いま将来が不安です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

婿養子と一般に言われるのは、特に定義がありません。 単純に、彼が婚姻であなたの姓を名乗ることを選択しただけで、婿養子と考える方もいます。 このような場合には、ただの姓の問題だけですから、彼と彼の両親の間は変わらないでしょう。 結婚により、彼とあなたの親は、義理の親子となります。ただ、続柄だけですね。離婚となれば、義理の親子関係も消滅するようなものでしょう。 あなたとの婚姻と同時期に彼とあなたの両親が養子縁組を行うことで、婿養子と考えるのが厳密なところだと思います。 この場合の養子縁組では普通養子縁組となりますので、彼と彼の両親は実の親子、彼とあなたの両親は養父母のような関係になります。このようにすることが多いのが、あなたが一人っ子だったり、あなたの両親の子が女性だけのような場合に、姓や相続などを考えてでしょうね。 普通養子縁組の場合、民法上、実の父母も養父母も同等に扱われることになり、彼があなたの両親との養子縁組により、両方の親の相続の権利者になるということになります。あなたに兄弟姉妹がいる場合には、あなたと彼を同一視することで取り分が増えることから反対される場合もあることでしょう。 金銭問題があるようですが、婚姻により姓が変わっても債務や連帯債務がなくなるということはありません。また、養子縁組をしても同様です。 相続では放棄手続きも可能ですが、親の相続であれば親が存命である限り、相続が開始されておらず、正式な相続権利者といいがたいですので、存命中の放棄手続きは認められていません。 実際に相続が開始された場合に放棄を考えるのであれば、多少の知識は持つようにすべきでしょうね。放棄手続きには期限があります。また、放棄は、正の遺産を超える負の遺産がある場合に考えることが多いですが、遺産の調査は相続人が行わなければなりません。同居で中の良い親子であれば、ある程度推測も可能ですが、別居などの場合には把握できませんので、調査にも時間がかかることでしょう。放棄手続きが家庭裁判所で行うため、必要に応じて専門家への依頼も考えなけ得ればならないでしょうね。 養子縁組を行う場合には、親子関係が増えるということになるだけで、今までとは変わらないことになるのです。勘違いされてトラブルになる場合として、婚姻と同時に養子縁組を行うような場合、婚姻が前提の養子縁組の意識が強すぎて、婚姻関係が破綻し離婚となった場合に養子縁組の解消・離縁の手続きを忘れてしまうことで、元夫から養子として相続権を主張されてしまうなどということもあります。 良く考えられることですね。不安であれば、自治体の主催の弁護士による法律相談や法テラスを利用されても良いでしょう。知人・友人に行政書士・司法書士・弁護士などがいれば相談されると良いかもしれませんね。

garden13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強不足なことを思い知りました。 彼や両親とよく話して考えようと思います。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>婿養子になると… 法律用語に「婿養子」はありません。 法律上は、結婚した 2人が女性側の姓を名乗るという意味でしかありません。 女性側の姓を名乗ったとして、婚姻届とは別に、夫が妻の親と「養子縁組」もすれば、夫と妻の親との間に法律上の親子関係が発生します。 女性側の姓を名乗る夫婦のすべてが、「養子縁組」までするとは限りません。 しない夫婦も多々おられます。 >借金や相続など、義務や権利です… 女性側の姓を名乗るという前提での御質問ですね。 それで、夫とあなたの親とで養子縁組をしない場合は、夫も妻も互いに自分の親にだけ、借金や相続など義務と権利があります。 夫とあなたの親とで養子縁組をしたら、夫は実親と養親 (あなたの親) 双方に対し、借金や相続など義務と権利が生じます。 あなたの立場は変わりません。

garden13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼とうちの両親で養子縁組を考えています。 うちには息子がいないので父は喜んでいます。 ぜひ参考にさせていただきます。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

「婿養子」ということは, 「『彼』とあなたがご結婚され」, 「『彼』とあなたのご両親とが養子縁組を結ぶ」ということでしょうか. 「養子縁組」は「新たに法的な親子関係を追加する」ものとなるので, 「彼」にとっては「(本来の) ご両親」と「(養子縁組による) あなたのご両親」の両方が法律的に「親」となります. 一方あなた自身が「『彼』のご両親」と養子縁組を結ばなければ, あなたにとっては「現在のご両親」のみが法的な「親」ということになります. ということで, 現在の親子関係に加えて「『彼』とあなたのご両親」の間に法的な親子関係が成り立ちます. 相続については「法的な親子関係」を見ればいいので, これで答えは出ていると思います. 「借金」は本来属人的なものなので, (保証人になっていなければ)「『彼』のご両親」の借金が直接「彼」やあなたに影響することはありません. もちろん相続が開始されれば相続人に引き継がれるわけですが, これは単に「借金も遺産の一部」というだけです.

garden13
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます!

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