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車検専門店のチラシの表示価格の相違

先日、某車検専門店にて車検を行いました。 何度か利用した、フランチャイズの車検専門店です。 よく、看板やチラシを見かける店なのですが、今回利用した時、車検不合格箇所はなく、追加整備・追加部品など何もありませんでした。 しかし、チラシや看板に表示されている価格以上の金額を請求されました。 違っていた金額はショートパーツと呼ばれるものが追加されていました。 これは何も整備などしなくても絶対にかかるもので全ての客に徴収しているものということでした。 表示価格以上の金額が絶対に掛かるのが分かっているのに、チラシ等で安い料金で客寄せをするのは不当ではないのでしょうか? 疑問に思いフランチャイズの本部にメールで問い合わせをしたところ、加盟店(車検をしたところ)から返答がありました。 内容は下記のようなものでした。 『ショートパーツ料金525円についてですが、 昨年12月1日より、車検整備で入庫して 頂いた全てのお客様から徴収させて頂いております。 理由につきましては作業時に発生するウエスやグリス、特殊洗剤、 割ピンと呼ばれる部品など納品書には表れない仕入原価のかかる 部品です。 一般的に他社では1000円~1200円位とのことです。 ↑↑この説明だと他よりは安いから良いだろうと感じがしてきます。 今まで徴収させて頂いていないものでしたので、 チラシ、または受付、検査員全員の説明不足で、 お客様にご迷惑をお掛けしました。大変申し訳ございません 広告の表示についてですが、チラシについての主導はFC本部です。 自社の販促企画や割引については地域性もあり全て表示できない場合が ございます。 ↑↑表示価格が違うのは仕方ないという説明です。 』 そもそも、チラシというのは他店との比較をするものであって、素人の私が情報を得るために必要なものなのに表示と実際の金額が違うというのは騙されたという思いです。 また、その車検専門店の大元のHPにも加盟店のHPにも地域によって表示価格とちがう金額になるとか、ショートパーツ料金が掛かるという表示はありません。 だらだらと愚痴のようになってしまいましたが、このような店のやり方は不当ではないのでしょうか?? あと、今回のようなクレームのメールを送ったり、このような場所でメールの本文を公開することは違法ですか?(営業妨害になりますか?)ちょっと心配です。 よろしくお願いいします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

消費者を守るために(不当景品類及び不当表示防止法 )このような法律があります。 最近では年末にインターネットでのおせちの販売、で大きな問題になりました。 店のやり方は、私は不当だと思います。 ?(営業妨害になりますか?) クレームのメールを送るのは、正当な請求だと思います。 相手の業者名など表示していないので、営業妨害にはなりません。 消費者庁がこのような物を監督していると思うのですが? 少額訴訟で、お金を取り戻す方法もあると思いますます、(取り戻しても経費がかかるので損をします) 車検専門店も法律を知らないのでしょう、その様な回答だと思います。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

 こんばんは。  チラシの表示と違うということですが、既に料金を支払ってから苦情を言うのはボヤキのように聞こえます。  金額の多少ということではなく、車検を受ける前に見積りをもらい、その範囲内で車検整備を行うのが普通です。チラシは客寄せのため余りあてにはできないものです。  もし、チラシの金額で車検費用を済ませたかったのであれば、この金額に明記してあるかにこれ以上は1円も払えないと言い通せば通ったかもしれません。  私も今まで何回も車の車検に出していますが、チラシや案内の金額は参考程度で、必ず見積りを出してもらいます。そして、点検して修理しないと車検に通らない所が見つかった場合は、その修理費用を含めた見積り連絡をして欲しいと依頼しています。  車検に通らなかったから、直しておいたのでその分上乗せして請求しますというのは一度もなく、すべて連絡をもらって納得してから車検整備を依頼していますので、トラブルはディーラーや町の整備工場でも一度もありません。  あと、今回の質問者さんの内容でしたら営業妨害にはなりません。  営業妨害や質問者さんが逆に訴えられる恐れがある場合は、具体的な会社名、営業所名や担当者名などを明記した場合です。  仮に相手に瑕疵があっても、具体的な事実を書くようなことは認められず、マナー違反で質問文は削除される可能性が高くなります。