- ベストアンサー
ホテルやイベント会場で流すBGMの著作権
披露宴やパーティでは、客の希望する既存の楽曲をBGMとして流すことがよくあると思うのですが、著作権処理ってどう処理しているのでしょうか? 著作権に関しては、JASRACに使用料を払っているのだと思うのですが、著作隣接権についてはどう処理しているのかが分かりません。 テレビ放送のようにブランケット契約のようなものをしているのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
客の希望する既存の楽曲をBGMとして流す場合、著作権法違反となることも少なくないようです。パーティ等の会場を有する者のブランケット契約の締結事例は聞いたことがありません。 なお、正規品であってもBGM使用は著作権法違反となることは、著作権法を少し知っている者なら常識と思われます。他方、使用料を上乗せして販売価格を設定している、いわゆる著作権フリーのCDであれば、自由にBGM使用できます。しかし、「ほとんどの曲が対応している」ことはなく、むしろ選択肢は限られてしまうようです。
その他の回答 (4)
- AoiSmile
- ベストアンサー率43% (34/78)
とある本によると、次のように説明されています。 (以下、引用)----------- ジャスラックが管理している音楽作品を利用したいときは、ジャスラック への利用申込み手続きをして許諾を受け、使用料を支払う必要があります。 もちろん、ジャスラックが管理しているのは著作権だけであり、レコード 製作者や実演家の著作隣接権を管理しているわけではありません。 したがって、音楽CDを複製したり、配信したりしようと思えば、ジャス ラックから許諾を得るだけでなく、別途、原盤権者からも許諾を得る必要 があります。 もっとも音楽CDを公の演奏に使う場合(たとえば、レコード・コンサー トを行うなど)には、著作権者にしか演奏権が認められていないため、 ジャスラックの許諾だけで足りることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その通りです。 既存の音楽CDそのものをBGMとして使いたい場合、著作権はもちろんのこと、著作隣接権の許諾を得る必要があります。 著作隣接権は基本的に各レコード会社が所有しており、許諾はそれぞれ異なります。私が調べたところ、1楽曲数万円のところもあれば、使用許可を出さないところまであります。 事実上、個人や中小規模の会社が既存の音楽CDをBGMとして使用するのは不可能だと思います。 ただ、結婚披露宴で好きな曲を流すのは慣例ですから、ホテルや式場は何らかのカタチでこの隣接権を処理しているのだと思い、質問しました。 もう少し調べてみます。ありがとうございました。
チンプンカンプンな回答ですまんかった。悪かったよ。申し訳なかった。もう専門外のことには口を出しません。
お礼
それが良いと思います。
>「レコード会社問わず、ほとんどの曲が対応しているものでしょうか」 正規の品なら対応してます。 ですから海賊版やコピー版は禁止されてるのです。 BGMに使用してるCDが正規版でなく、パソコンでコピーしたものなら「著作権法違反」になります。
お礼
rollan 様 回答して頂き、それに対して貴重な時間に費やしてもらえたことには感謝します。 ただ、あまりにチンプンカンプンな回答では、浅はかな知識で知ったかぶりをしていると捉えられるばかりか、他の閲覧者に間違った解釈を与えかねないので、マナー違反になる恐れがあると思います。 せめて、「・・されているのです。」「・・になります。」と言った断定するような言い回しではなく、「・・らしいです。」「・・だったと思います。」というような柔らかい言い回しに変えた方が良いのではないでしょうか?
補足
正規の品とは、業者専用のCDのことでしょうか? それともロイヤリティーフリーのCDのことでしょうか? この内容を見た人が勘違いしてしまうといけないので、補足をつけておきます。 既存の楽曲(CDやMP3)をBGMとして使用するには、著作権と著作隣接権の許諾が必要です。 著作権はJASRACに申請、1楽曲数百円の使用料を支払います。 著作隣接権は基本的に各レコード会社が所有しており、許諾はそれぞれ異なります。1楽曲数万円のところもあれば、使用許可を出さないところまであります。 テレビ放送の場合、ブランケット契約によって、著作権、隣接権ともに包括的に処理してます。 つまり、事実上、個人や中小規模の会社が、既存の音楽CDをBGMにするのは不可能ではないかと思われます。 ピアノで弾くだけなら、JASRACに使用料を支払うだけで良いわけですし、カラオケなら隣接権を処理したもの(音楽CDから耳コピーしたMIDI音源)を使っているわけですが。 問題は、既存の音楽CDそのものをBGMとして流す場合、隣接権の処理をどうしているか?というのが、今回の質問でした。 結婚披露宴で好きな曲を流すのは慣例ですので、何らかの処理をしているのだと思うのですが。 http://www.jasrac.or.jp/index.html http://www.tokaisound.co.jp/copyright/index.html もし私の補足や解釈に誤りがあったら、ご指摘ください。
BGMを流すためのCDを購入するときに支払ってるわけです。
お礼
ご回答有難うございます。 業者専用のCDがあるということでしょうか? それは、レコード会社問わず、ほとんどの曲が対応しているものでしょうか? もしご存知でしたら、教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにブランケット契約の締結事例など、私も聞いたことありません。 ただ、結婚披露宴で好きな曲を流すのは慣例ですから、全てのホテルが著作権違反しているとは思えないのです。 店先でちょっとBGMを流したくらいでGメンが駆けつけ、使用料を請求されるくらいですから。 何らかのカタチで処理しているのではと思い、質問しました。 もう少し調べてみます。 その通りです! ロイヤリティーフリーのものならともかく、既存のCDをBGMにできるなら、著作権処理なんて必要ない話ですね(笑) ご指摘ありがとうございます。