未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何
未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何ですか?
新品のパソコンを購入時に、最初からオフィスがインストールされているモデルがあります。
しかし、最近のものは初回起動時に、添付のオフィスCDパッケージ内にあるシリアルナンバーを入力しなければ、
そのインストールされているオフィスは使用できない仕様になっております。
この添付オフィスCDには、「この製品のみでの転売は禁止です」と記載があり、
ネットで検索してみると「ライセンス違反」になるそうです。
また、オークションでこのCDを未開封状態で出品している人もいますが、
その出品説明文には、「OEM版の為、ジャンク部品などとのセット販売になります」と、建前が書いてあります。
私が思うに、個人が購入した製品は、買った人間に所有権があるものであり、
つまり使用収益「処分」が出来るものと考えますが、
購入時に「転売禁止」という特約をしたのなら分かりますが、
オフィスがインストールされているPCをただ店頭で何の説明もなく買っただけで、
オフィスCDを開封もしていませんので、そのオフィスの使用許諾に「同意」した覚えは一切ありません。
(PCの購入にそのような手続きは不要ですし、PCの外箱にももちろんそのようなことは記載されていません。)
つまり、「欲しいスペックのPCを買ったら、不要なオフィスCDが勝手についてきた」のに、
そのオフィスCDに記載されている「転売禁止」を守らなければならない、法的義務があるのでしょうか。
あるならばその根拠を具体的に教えてください。
また同様に、テレビのB-CASカードについても、転売が禁止されています。
ただしこれもまた、
テレビ本体を購入する際にそのような特約に同意したわけでもなく、
規約の書かれたカードパッケージを開封して初めて同意したことになると思うのですが、
では、カードパッケージを未開封のまま転売することまで、なぜ禁止されなければならないのでしょうか?
これらの問題は、マイクロソフトやB-CASカードが「一方的に」言っているだけで、
それに同意したとみなされるような、「パッケージ開封」をしていない以上、
非難されるべき法的根拠(民法・刑法両面から)など全くないのではないでしょうか。
また最後に、
前述の「ジャンク部品との抱き合わせ販売」という、「この製品単体での転売は禁止です」に対しての対抗策?についてですが、
マイクロソフトの意図するところは「このインストールされているPCと切り離して、オフィスCDだけ転売するのを禁止する」のだと私は思います。
従って、他の中古PCや、ましてや適当なPCジャンク部品にセットして転売したところで、
何の回避策にもならないと思うのですが、、、、
これはただ出品者の考えが浅いだけなのか、それともこれで回避策としての法的な意味があるのでしょうか?
お礼
やっぱりそれしかないですかね…。 ありがとうございました。