- ベストアンサー
テレビでみて疑問に感じたのですが・・・
テレビでみてふと思ったことがあるのですが、友達の家である人がその住人の財布からお金を拝借して、その住人が警察に通報したとします。被害額が1万円くらいとして、そういう被害シロートの私の考えでは指紋を採取してその怪しいと思われている人にも任意で指紋をとって逮捕までもちこむとおもうのですが、実際のところはそこまでして警察はうごくのでしょうか?あとまだ指紋などもとらていない状態で、相手方に振込みなどでお金を返したとしたらどうなるのでしょうか??疑問に感じたので質問しました。よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#140269
回答No.1
被害額の多い少ないに限らず、これは立派な「窃盗」ですから、無論、警察は動きます。この場合は警察に通報してるので、事実上「被害届」を出したのと同じですから、まず警察は証拠を掴まなければならない。しかし紙幣の指紋を調べる事はしません。何故ならば不特定多数の人間が既に触れているから、紙幣にはあらゆる指紋が付着しているからです。このケースでは本人が否定した場合は「1万円を財布から抜き取る事が出来たのはその友人しかいない」という「状況証拠」が採用されます。本人が自供すれば、それで万事が収まります。初犯なら「書類送検」か「罰金」で済みますし、何度もしてる様ならば「窃盗」で立件され、裁判沙汰になります。 相手側に対し勝手に振り込んでも意味はありません。当事者同士の話し合いが成され「示談」が成立し、示談書が交わされなければいけません。勝手に振り込めば、悪質とみなされます。